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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

水質汚濁防止法 第2条(定義)

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  1. この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
  3. 一カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
  4. 二化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
  5. 3.この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
  6. 4.この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
  7. 5.この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
  8. 6.この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
  9. 7.この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
  10. 8.この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
  11. 9.この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、水質汚濁防止法第2条に定められた規定で、「この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第2条(定義)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第2条の条文原文は「この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第2条の前の条は水質汚濁防止法第1条です。
  7. 水質汚濁防止法第2条の次の条は水質汚濁防止法第3条です。
  8. 水質汚濁防止法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法第2条は、公共用水域・特定施設・有害物質など9つの用語を定義する。規制の対象は業種ではなく、政令で列挙された特定施設の有無で決まる。

Q · 工場じゃない小さな店でも、水質汚濁防止法の規制対象になるの?

施設が政令の一覧に載れば、業種を問わず対象になる

水質汚濁防止法2条2項は、有害物質を含むか生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水等を排出する施設で政令が定めるものを「特定施設」とします。施行令別表第一には旅館の厨房・洗濯・入浴施設、豆腐の湯煮施設、クリーニングの洗浄施設なども並ぶため、業種や規模ではなく施設で判断されます。該当すれば設置前の届出(5条)や排水基準(12条)の対象です。ただし終末処理場のある公共下水道へ流す場合は、下水道法の規制に切り替わります。

解説

九つの定義が並ぶだけの条文に見えるが、実務では規制がかかるかどうかの大半がここで決まる。水質汚濁防止法の規制は「工場かどうか」ではなく、「政令が列挙した特定施設を持っているか」で発動する。クリーニング店の洗浄施設、旅館の厨房・洗濯・入浴施設、大学の実験用洗浄施設も、施行令の別表に載っていれば工場と同じ土俵に立つ。しかも排水基準違反は、改善命令(役所が出す是正の指示)を待たずに、いきなり刑事罰の対象になる(直罰)。逆に、終末処理場のある公共下水道へ流す水は「公共用水域」から外れ、下水道法の規制に切り替わる。あなたの排水はどこへ流れ、どの施設から出ているのか。この二つに答えられない事業者は、自分が規制の対象かどうかすら判断できていない。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第2条は同法の定義規定であり、公共用水域、特定施設、指定地域特定施設、指定施設、貯油施設等、排出水、汚水等、特定地下浸透水および生活排水の9用語を定める。特定施設は、有害物質を含むか生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水等を排出する施設として政令で定めるものをいい、届出・排水基準等の適用範囲を画する。

よくある質問 AI による整理

Q1公共用水域とは?

河川・湖沼・港湾・沿岸海域など公共の用に供される水域と、それに接続する公共溝渠・かんがい用水路などの水路です。終末処理場のある公共下水道・流域下水道は除かれます(水濁法2条1項)。

Q2特定施設とは何ですか?

有害物質を含むか、COD等の項目で生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水・廃液を排出する施設で、政令(施行令別表第一)が列挙するものです(2条2項)。

Q3水質汚濁防止法の有害物質 一覧はどこで確認できる?

有害物質は2条2項1号の委任を受けて水質汚濁防止法施行令2条が定めます。カドミウム、鉛、六価クロム、トリクロロエチレンなどが含まれ、e-Gov法令検索で最新版を確認できます。

Q4特定事業場とは?

特定施設(指定地域特定施設を含む)を設置する工場または事業場のことです(2条6項)。特定事業場から公共用水域に出る水が「排出水」として排水基準の対象になります。

Q5有害物質使用特定施設とは?

有害物質を製造・使用・処理する特定施設です(2条8項、指定地域特定施設を除く)。この施設からの汚水等を含む水の地下浸透が禁止され、廃止時は土壌汚染対策法の調査につながります。

Q6生活排水は水質汚濁防止法の規制対象?

炊事・洗濯・入浴など生活に伴う排水は2条9項で定義されますが、排水基準の直接規制ではなく、生活排水対策の推進という枠組みで扱われます。

Q7貯油施設等とは何を指す?

重油など政令で定める油を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設で政令が定めるものです(2条5項)。破損事故で油が流出した場合、14条の2の事故時措置の対象になります。

Q8下水道に流す排水は水質汚濁防止法の対象外?

終末処理場を設置している公共下水道・流域下水道は公共用水域から除かれるため、水濁法ではなく下水道法の排除基準や届出の規制を受けます。規制自体が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うち、小さな豆腐屋なんですけど、この法律って関係あります?

関係する可能性が高い。豆腐・煮豆の製造に使う湯煮施設は施行令別表第一に特定施設として列挙されており、規模にかかわらず設置・変更の届出(5条、7条)が必要になる。生活環境項目に関する国の基準は1日50立方メートル以上が対象だが、条例で対象を広げている地域もある。実務のポイント:昔からの老舗ほど届出漏れが多く、設備を更新したときや立入検査のときに発覚する。更新の前に自分から相談するのが最も傷が浅い

Q2工場を閉めるだけなのに、なんで役所に届け出なきゃいけないんですか?

特定施設の使用をやめたときは、30日以内に知事へ届け出る義務がある(10条)。それが有害物質使用特定施設だった場合、届出を受けた知事から土地所有者に通知が行き、土壌汚染対策法3条の調査義務が生じる流れになっている。実務のポイント:工場を閉める日と土地を売る日が近いと、調査期間が売買契約の決済日にかかる。廃止届の前に、土地の買主と調査費の負担を決めておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは工場じゃないから関係ない」という問いの立て方自体がずれている。基準は業種ではなく施設である。旅館の厨房・洗濯・入浴施設、豆腐屋の湯煮施設、研究機関の洗浄施設なども水質汚濁防止法施行令の別表第一に列挙されており、小さな事業者でも特定事業場になる
  • 下水道に流していれば水濁法は関係ない、というところまでは知っている人も多い。だが対象外になるのは終末処理場をもつ公共下水道・流域下水道に限られ、その場合も下水道法の排除基準(12条の2)と特定施設の届出(12条の3)は残る。規制が消えるわけではなく、窓口と基準の条文が入れ替わるだけである
  • 事業者から見れば「うちの排水は薄いから大丈夫」でも、法律は濃さの前に物質の種類と排水量で線を引く。BOD・COD などの生活環境項目に関する国の排水基準は、1日平均の排水量が50立方メートル以上の事業場に限られる。しかしカドミウムなどの有害物質の基準は、排水量に関係なく適用される。さらに都道府県の条例で上乗せや対象の拡大(裾下げ)が行われている地域もある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる施設特定施設(2条2項):有害物質または生活環境項目に係る汚水等を排出する政令指定施設指定施設(2条4項):有害物質の貯蔵・使用、指定物質の製造・貯蔵・使用・処理を行う施設
貯油施設等(2条5項):政令で定める油の貯蔵施設、油を含む水の処理施設
主に発動する義務設置届出(5条)、実施制限(9条)、排水基準遵守(12条)事故時の応急措置と届出(14条の2)
事故時の応急措置と届出(14条の2)
規制の着眼点平常時に排出される汚水・廃液の質破損・事故による有害物質・指定物質の流出
破損・事故による油の流出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法第2條

台湾も定義条文で事業・廃水・地面水体などを定め、事業の範囲は主管機関の公告で指定する。列挙による対象画定という点で日本と発想が近い

韓国
물환경보전법 제2조

韓国は「水質汚染物質排出施設」を環境部令で定める方式をとり、施設単位で規制を発動する点で日本と類似する

ドイツ
WHG § 3 / Abwasserverordnung

ドイツは水域利用の許可制を基本とし、排水の要件を業種別付属書で定める。施設列挙より許可と業種別基準の組合せが中心

アメリカ
Clean Water Act § 502 (33 U.S.C. § 1362)

米国は point source と navigable waters の定義で規制範囲を画し、NPDES 許可制で排出を管理する。「どこへ流すか」で線を引く点は公共用水域の定義と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父から継いだクリーニング店をたたんで、土地を売ろうとした。すると仲介業者から「売る前に土壌調査が要るかもしれません」と言われた。テトラクロロエチレンを使う洗浄施設は「有害物質使用特定施設」にあたり、使用をやめると土壌汚染対策法3条の調査義務が生じうる。売却スケジュールも価格も、この定義ひとつで組み直しになる
  • 新しい食品工場の稼働予定日まで、あと70日。洗浄設備や湯煮施設が特定施設にあたるなら、設置する前に都道府県知事(政令市なら市長)への届出が必要で、受理から60日は原則として設置できない(5条、9条)。設備の発注は済んでいるのに届出をしていない。この状態がいちばん危ない
  • 夜中に重油タンクの配管が破れ、敷地の横の水路に油が流れ出したらどうなる? 小さな農業用水路でも「公共用水域」に入る。ただちに応急措置をとり、知事に届け出る義務が14条の2で発生する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 下流や近所の水路で異臭・変色・魚の大量死を見つけたら、日時・場所・写真・動画を記録し、できれば採水しておく2. 都道府県(政令市)の環境部局に通報する。知事には立入検査(22条)や改善命令(13条)の権限がある3. 有害物質を含む排水で健康被害を受けた場合、事業者は過失がなくても賠償責任を負う(19条)。過失を立証する必要がないのが大きい4. 交渉が行き詰まったら、公害紛争処理法の調停(都道府県公害審査会、公害等調整委員会)も選択肢になる

訴えられた側:1. 自社の全設備を施行令別表第一と照らし合わせ、特定施設・有害物質使用特定施設・指定施設・貯油施設等のどれにあたるかを一覧にする2. 排水先が公共用水域か、終末処理場のある下水道かを図面で確認し、適用される法律を確定させる3. 届出漏れが見つかったら、隠さずにすぐ自治体へ相談して届出を出す。立入検査で発覚するより心証が大きく違う4. 排出水の測定と記録の保存(14条)を習慣にする。違反を疑われたとき、自社の反証材料になる

時効(請求できる期限):定義条文そのものに時効はない。ただし特定施設は設置前に届け出る必要があり(5条)、受理から60日間は原則として設置できない(9条)。使用の廃止は30日以内に届け出る(10条)。排水基準違反(31条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。健康被害の損害賠償は、民法の不法行為と同じく知った時から5年・行為の時から20年が基本となる(民法724条、724条の2。水濁法上の特則の有無は最新条文で要確認)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和45年(1970年)制定 いわゆる公害国会で制定。公共用水域・特定施設・排出水などの基本的な定義が置かれた
  • 平成元年(1989年)改正 有害物質の地下浸透規制が導入され、特定地下浸透水に関する定義が整備された(改正の経緯は要確認)
  • 平成2年(1990年)改正 生活排水対策の推進に関する規定が整備され、生活排水の定義が置かれた(要確認)
  • 平成22年(2010年)改正 事故時措置の対象が拡大され、指定施設・指定物質の定義が加えられた(要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、公共用水域・特定施設・排出水などの基本定義が置かれた
  2. 2.昭和53年(1978年) 改正:指定水域での総量規制の導入に伴い、指定地域特定施設に関する定義が整備された(改正経緯は要確認)
  3. 3.平成元年(1989年) 改正:有害物質の地下浸透規制が導入され、特定地下浸透水に関する定義が整備された(要確認)
  4. 4.平成2年(1990年) 改正:生活排水対策の推進に関する規定が整備され、生活排水の定義が置かれた(要確認)
  5. 5.平成22年(2010年) 改正:事故時措置の対象拡大に伴い、指定施設・指定物質に関する定義が加えられた(要確認)

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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