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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

水質汚濁防止法 第5条(特定施設等の設置の届出)

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  1. 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二工場又は事業場の名称及び所在地
  4. 三特定施設の種類
  5. 四特定施設の構造
  6. 五特定施設の設備
  7. 六特定施設の使用の方法
  8. 七汚水等の処理の方法
  9. 八排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
  10. 九その他環境省令で定める事項
  11. 2.工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  12. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  13. 二工場又は事業場の名称及び所在地
  14. 三有害物質使用特定施設の種類
  15. 四有害物質使用特定施設の構造
  16. 五有害物質使用特定施設の使用の方法
  17. 六汚水等の処理の方法
  18. 七特定地下浸透水の浸透の方法
  19. 八その他環境省令で定める事項
  20. 3.工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  21. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  22. 二工場又は事業場の名称及び所在地
  23. 三有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
  24. 四有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
  25. 五有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
  26. 六その他環境省令で定める事項

この条文の基本情報

特定施設等の設置の届出とは何ですか?

定義特定施設等の設置の届出とは、水質汚濁防止法第5条に定められた規定で、「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第5条(特定施設等の設置の届出)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第5条の条文原文は「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当し…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第5条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第5条の前の条は水質汚濁防止法第4条の5です。
  7. 水質汚濁防止法第5条の次の条は水質汚濁防止法第6条です。
  8. 水質汚濁防止法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法5条は、工場等で特定施設や有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置する者に、設置前の都道府県知事への届出を義務付ける。受理後60日は原則設置できない。

Q · 工場に新しい排水設備や薬品タンクを入れるとき、役所への届出は必要?

設置前の届出が必要で、受理後60日は原則として設置できない

水質汚濁防止法5条により、特定施設・有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者は、設置前に都道府県知事(政令市などでは市長)へ届け出なければなりません。排水を下水道にしか流さない場合でも、有害物質を使う施設や貯蔵タンクなら3項の届出が必要です。受理から60日間は原則として設置できず(9条)、その間に計画変更命令が出ることもあります(8条)。

解説

「届け出るだけ」と軽く見た工場長ほど、後で痛い目を見る。本条の届出は許可ではない。しかし受理から60日間、知事はあなたの計画に変更を命じることができる(第8条)。その60日を過ぎるまでは、原則として施設を設置できない(第9条)。つまり届出は、あなたの設備投資スケジュールに最初から組み込まれた60日の関所である。しかも義務の網は三重に張られている。川や海などの公共用水域に排水する者(1項)。有害物質を含む水を地下に浸透させる者(2項)。そして排水を下水道にしか流さない者でも、有害物質使用特定施設や、有害物質を貯めるタンク類(有害物質貯蔵指定施設)を設ける者(3項)。「うちは下水道だから関係ない」は、3項の前では通用しない。届出書に書いた構造と使用方法は、その後の構造基準の遵守(第12条の4)や定期点検(第14条5項)の土台になる。最初の一枚をどう書くかで、その後十年の立入検査の風景が変わる。提出先は都道府県知事(政令市などでは市長)である。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第5条は特定施設等の設置届出を定める規定であり、工場又は事業場において特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者に対し、排出先や地下浸透の有無に応じて区分された事項を、環境省令の定めに従い事前に都道府県知事へ届け出る義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.使用薬品と施設の該当性を確認する 導入予定設備で使う薬品の SDS を確認し、施行令で定める有害物質に当たるか、施設が施行令別表第一の特定施設や有害物質貯蔵指定施設に当たるかを突き合わせる
  2. 2.排出先から適用される項を判定する 排水を川・海など公共用水域に流すなら1項、有害物質を含む水を地下に浸透させるなら2項、下水道のみ等でも有害物質使用特定施設や貯蔵タンクを設けるなら3項と、どの項の届出かを特定する
  3. 3.自治体の環境担当へ事前相談する 設備の発注前に、都道府県(政令市)の環境部局に構造・使用方法・処理方法を相談し、計画変更命令(8条)が出るリスクを着工前につぶしておく
  4. 4.環境省令の様式で届出書を提出する 施行規則の様式に従い、施設の種類・構造・設備・使用方法、汚水等の処理方法、排出水の汚染状態と量などを記載して知事(市長)へ提出し、受理日を記録する
  5. 5.受理後60日を経てから設置する 受理日から60日を経過するまで原則として設置しない(9条、短縮の余地あり)。設置後は構造基準(12条の4)の遵守と定期点検(14条5項)の記録体制を整える

よくある質問 AI による整理

Q1特定施設とは何ですか?

水質汚濁防止法施行令の別表第一に列挙された、汚水や廃液を排出する施設です。めっき施設、自動式洗車設備、旅館の厨房・入浴施設などが規模要件付きで含まれます。

Q2特定施設の設置届はどこに出す?

工場・事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。政令市などでは市長が窓口となるため、まず自治体の環境担当部署に確認してください。

Q3特定施設の設置届はいつまでに出す?

設置工事の前に提出する必要があります。受理から60日を経過するまで原則として設置できないため、稼働予定日から逆算して余裕をもって提出します。

Q4有害物質貯蔵指定施設とは?

有害物質を貯蔵する指定施設のうち、有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるとして政令で定められたタンク類などです。5条3項の届出対象になります。

Q5水質汚濁防止法の届出をしないとどうなる?

未届出や虚偽届出は32条の罰則の対象となり、両罰規定(34条)で法人も罰金を科されえます。立入検査や改善命令の場面でも不利になります。

Q6特定施設の届出に必要な記載事項は?

氏名・住所、事業場の名称・所在地、施設の種類・構造・設備・使用方法、汚水等の処理方法、排出水の汚染状態と量などです。項ごとに記載事項が異なります。

Q7下水道に排水するだけなら水濁法の届出は不要?

公共用水域に排出しなければ1項の対象外ですが、有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設けるなら3項の届出が必要です。下水道法の届出も別途要る場合があります。

Q8設置届の60日の待機期間は短縮できる?

9条により、届出の内容が相当と認められるときは知事が期間を短縮できます。事前相談で書類を固めておくことが短縮の近道になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは排水を全部下水道に流してるんだけど、それでも届出っているの?

公共用水域に排水しなければ1項の対象外だが、下水道法12条の3による届出が下水道管理者に必要になる場合がある。さらに有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設けるなら、本条3項で知事への届出が必要になる。実務のポイント:3項は平成23年改正(平成24年施行)で加わった比較的新しい義務で、改正前から操業している中小工場ほど、薬品タンクの届出が漏れていることがある

Q2届出が受理されたら、すぐに工事を始めていいんですよね?

だめである。受理から60日間は原則として設置できず(第9条)、その間に排水基準などに適合しないと判断されれば、計画の変更や廃止を命じられることがある(第8条)。構造や使用方法を後から変えるときは、第7条の変更届が必要になる。実務のポイント:期間の短縮は条文上認められているが、事前相談で書類を固めた案件ほど認められやすい。窓口で短縮を希望すると一言添えるだけで、立ち上げが早まる余地が生まれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出と許可のどちらが必要なのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は形式上は届出だが、第8条の計画変更命令と第9条の60日の実施制限がセットになっており、機能としては事前審査に近い。さらに瀬戸内海の関係府県で一定規模以上の特定施設を設ける場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法によって、届出ではなく許可が必要になる
  • 事業者から見れば、排水を下水道に流している時点で環境規制の話は終わっている。法律から見れば、有害物質を使う施設や有害物質を貯めるタンクそのものが、地下水汚染の発生源になりうる。平成23年改正で追加された3項はまさにこの穴をふさぐ規定であり、排水先がどこであっても届出の義務は残る。この落差に気付かないまま操業を続けている工場は少なくない
  • 届出が面倒な書類仕事であることは誰でも知っている。知られていないのは、その記録が施設の役目が終わった後まで効いてくることだ。有害物質使用特定施設の使用を廃止すると、その敷地の所有者などには土壌汚染対策法3条による調査義務が生じうる。この義務は届出を出したかどうかでは消えない。施設が実際にそこにあったという事実で判断される
比較の観点この条文ほかの条文
届出の場面5条:特定施設等を新たに設置するとき7条:届出済み施設の構造・使用方法等を変更するとき
9条:届出受理後の設置制限期間
タイミング設置工事の前変更の前
受理から60日を経過するまで原則設置・変更不可
行政側の対応届出内容を審査し、8条の計画変更命令の起点となる変更内容も8条の計画変更命令の対象となる
知事が相当と認めれば期間短縮が可能
違反時未届出・虚偽届出は32条の罰則未届出・虚偽届出は32条の罰則
期間内の設置は罰則の対象となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法第13條・第14條

台湾は事業が設置前に水污染防治措施計畫を提出し、排放許可證を取得する許可制が中心で、日本の届出制より事前規制が重い

韓国
물환경보전법 제33조

韓国は排出施設の設置について許可と申告を併用し、特定水質有害物質を排出する施設などは許可の対象となる

ドイツ
WHG § 8・§ 58・§ 62

ドイツは水域利用に許可(Erlaubnis)を要し、下水道への間接放流や水質有害物質を扱う設備にも別途規律を置く

アメリカ
Clean Water Act § 402(NPDES)

米国は点源排出に NPDES 許可を要し、下水道への間接排出は前処理基準(Pretreatment)で規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居抜きで取得した工場のめっき槽を、そのまま使い始めたらどうなる? 前の所有者の届出上の地位は承継されうるが、承継した者は30日以内に知事へ届け出なければならない(第11条)。「前の会社が出していたはず」は、立入検査の場では何の盾にもならない
  • 新ラインの稼働は来月1日。今日になってようやく、脱脂工程で使うトリクロロエチレンが有害物質に当たると気付いた。届出の受理から60日を過ぎるまでは設置できない(第9条。知事が相当と認めれば短縮の余地はある)。稼働日と法令順守のどちらかを選ぶ話ではない。今日のうちに自治体の環境担当へ電話し、工程表を書き直すしかない
  • 近所の工場の裏手にある井戸水から、薬品のようなにおいがする。自治体への情報公開請求で、その工場の特定施設届出の有無や排水方法を確かめられる場合がある。噂の段階でも、確かめる手段はある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異臭や変色、井戸水の異常を日時入りで撮影し、可能なら採水して保管する2. 都道府県(政令市)の環境部局に通報し、報告徴収と立入検査(第22条)を求める3. 情報公開請求で、その事業場の特定施設届出の有無と排水方法を確認する4. 有害物質による生命・身体の被害は第19条の無過失責任を、財産の被害は民法709条による賠償請求を検討する

訴えられた側:1. 未届出が分かったら隠さず、すぐに自治体へ相談し、事後の届出と是正計画を出す。自主的な申告は、その後の行政対応で考慮されることが多い2. 施行令別表第一と自社の使用薬品を突き合わせ、ほかに届出漏れの施設がないか全社で点検する3. 有害物質使用特定施設であれば、構造基準(第12条の4)と定期点検の記録(第14条5項)も同時に整える4. 両罰規定(第34条)で法人も罰金の対象になるため、担当者任せにせず役員レベルで対応する

時効(請求できる期限):設置工事の前に届け出る必要があり、受理の日から60日を経過するまでは設置できない(第9条1項。知事が相当と認めれば短縮可)。既存の施設が政令改正などで特定施設となった場合は、その日から30日以内(第6条)。施設を承継した場合は30日以内(第11条3項)。届出をしない、または虚偽の届出をした罪(第32条:3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正 有害物質を含む水の地下浸透規制の導入に伴い、地下に浸透させる者の届出義務(第2項)が設けられた
  • 平成23年(2011年)改正、平成24年(2012年)6月1日施行 地下水汚染の未然防止のため、排出も浸透もしない有害物質使用特定施設と、有害物質貯蔵指定施設の設置者にも届出義務を課す第3項が加えられた

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、公共用水域に排出する者の特定施設設置届出が設けられた
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:有害物質を含む水の地下浸透規制の導入に伴い、地下に浸透させる者の届出義務(第2項)が設けられた
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:地下水汚染の未然防止のため、有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設の設置者にも届出義務を課す第3項を追加(平成24年6月1日施行)

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 排出水の排出の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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