水質汚濁防止法 第6条(経過措置)
- 一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
- 2.一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
- 3.第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、水質汚濁防止法第6条に定められた規定で、「一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第6条(経過措置)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第6条の条文原文は「一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第6条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第6条の前の条は水質汚濁防止法第5条です。
- 水質汚濁防止法第6条の次の条は水質汚濁防止法第7条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/6