水質汚濁防止法 第6条(経過措置)
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- 一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
- 2.一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
- 3.第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、水質汚濁防止法第6条に定められた規定で、「一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第6条(経過措置)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第6条の条文原文は「一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第6条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第6条の前の条は水質汚濁防止法第5条です。
- 水質汚濁防止法第6条の次の条は水質汚濁防止法第7条です。
- 水質汚濁防止法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法6条は、法令改正で既存の施設が特定施設等になった場合、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。総量規制地域の指定時は60日以内。
Q · 法律が変わって、前から使っている設備が規制対象になったら、何か手続きがいるの?
必要です。通知がなくても30日以内に届出が必要
水質汚濁防止法6条により、施行令改正などで既存の設備が特定施設や有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設になった場合、設置者はその日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。工事中の設備も対象です。有害物質関係の施設は、下水道に流していても届出が必要です。総量規制の指定地域が新たに定められた場合は、60日以内に排水系統別の汚染状態と量を届け出ます。
解説
工場の設備は昨日と何も変わっていないのに、ある朝から法律上の扱いだけが変わる。それが本条の世界である。水質汚濁防止法施行令の改正で、あなたが使っている洗浄槽や厨房設備が「特定施設」(排水規制の対象として政令が名指しした設備)に加わった日。あるいは使っている化学物質が「有害物質」に追加された日。その日から数えて30日以内に、都道府県知事への届出義務があなたに発生する。新しく設置する場合の届出(第5条)とは違い、行政はあなたに個別の通知を送ってこない。官報と環境省の告知を見ていない事業者は、義務の存在を知らないまま期限を過ぎていく。注意すべき点は、有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設については、排水を川や海に流していなくても届出が必要なことだ。「うちは下水道に流しているから関係ない」という思い込みが、いちばん多い見落としである。総量削減の指定地域が新たに定められた場合は、60日以内に排水系統ごとの汚染状態と量を届け出る。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第6条は、既存施設に関する経過的な届出を定める規定である。施設が政令改正等により特定施設・指定地域特定施設・有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設となった際、現に設置している者(工事中の者を含む)に30日以内の届出を課し、総量規制地域の指定時には60日以内に排水系統別の汚染状態と量の届出を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.改正内容と施行日を確認する 官報や環境省の発表で、施行令別表第1の特定施設追加、有害物質の追加、指定地域の指定などの内容と施行日を確認し、30日(または60日)の期限を算出する
- 2.自社の設備台帳・化学物質台帳と照合する 事業場内の設備と使用・貯蔵する化学物質を一覧化し、新たに特定施設・有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に該当するものを洗い出す。工事中の設備も漏らさず確認する
- 3.都道府県の担当課に事前相談する 該当の可能性がある設備について、都道府県または政令市等の水環境担当課に該当性と提出書類を確認する。下水道法の届出窓口が別部署の場合は、そちらにも確認する
- 4.届出書を作成し期限内に提出する 環境省令の様式に従い、5条各項の事項(施設の構造・使用方法、排出水の汚染状態と量、処理方法など)を記載し、図面を添えて期限内に提出する。控えは社内で保管する
- 5.関連義務への対応を始める 有害物質使用特定施設等に該当した場合は構造基準(12条の4)や定期点検(14条5項)への対応を計画し、排水基準の猶予期間中に処理設備の整備を進める
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法6条とは?
既存の施設が法令改正などで特定施設等になったとき、設置者に30日以内の届出を義務づける規定です。新設時の届出(5条)とは別のルートです。
Q2特定施設になった場合の届出はいつまで?
施設が特定施設・有害物質貯蔵指定施設等となった日から30日以内です。総量規制の指定地域が定められた場合は、政令施行日から60日以内です。
Q3水質汚濁防止法の届出先はどこ?
都道府県知事です。実務上は都道府県または政令市等の水環境担当課が窓口となるため、事業場所在地の自治体に確認してください。
Q4有害物質貯蔵指定施設とは何ですか?
有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設で、政令で指定されたものです。地下浸透による地下水汚染を防ぐため、排水の有無にかかわらず届出が必要です。
Q5水質汚濁防止法の届出をしないと罰則はある?
罰金の規定があり、両罰規定により法人も処罰されうるとされています。条番号と金額は改正で変わりうるため、現行条文で確認してください。
Q6既存施設の届出にはどんな書類が必要?
5条各項が定める事項(施設の種類・構造・使用方法、排出水の汚染状態と量、処理方法など)を環境省令の様式で記載します。図面の添付も求められます。
Q7特定施設の届出は工事中でも必要?
必要です。本条は「設置の工事をしている者を含む」と明記しており、完成前でも施設が特定施設となった時点で工事中なら届出義務を負います。
Q8施行令改正で特定施設が追加されたか確認する方法は?
官報、環境省の報道発表、e-Gov パブリックコメント、都道府県の案内で確認できます。業界団体からの周知も主要な情報源です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所から何の連絡もなかったんですけど、それでも届出しなかったら違反なんですか?
違反になる。本条の期限は施設が特定施設となった日から自動的に進行し、行政からの個別通知は要件ではない。無届出には罰金の規定がある(第33条)。実務のポイント:都道府県は改正時に業界団体経由で周知することが多い。業界団体に加入していない中小事業者ほど情報が届かず、届出漏れが集中する。改正情報の入口を一本確保しておくことが、実は最も安い対策である
Q2工事中でまだ稼働していない設備も届出がいるんですか?
必要である。本条第1項・第2項は「設置の工事をしている者を含む」と明記している。完成前でも、施設が特定施設となった時点で工事中であれば届出義務の対象になる。実務のポイント:工事中の設備は、施工業者と発注者のどちらも「相手がやるだろう」と考えて届出が宙に浮きやすい。発注者側が届出者であることを契約時に確認しておくと、後の責任の押し付け合いを防げる
Q3下水道に全部流している場合も、この届出は必要ですか?
設備の種類による。一般の特定施設は、排出水(公共用水域への排出)または特定地下浸透水がなければ本条第1項前段の対象外で、下水道法の届出が中心になる。しかし有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設は、排出の有無にかかわらず本条の届出対象である(第1項後段)。実務のポイント:水濁法と下水道法の届出窓口は自治体によって別部署であり、片方だけ出して安心している事業者が少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは下水道に流しているから水濁法は関係ない」と考える事業者は多い。確かに公共下水道にだけ流す場合、排水規制の中心は下水道法になる。しかし本条第1項の後段は、有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設について、排出水の有無と関係なく届出を求めている。問いの立て方が「どこに流すか」になっている時点で、もう半分ずれている
- 「届出は設備を新しく入れるときの手続」という理解は間違いではない。問題はその先で、法令改正によって既存の設備が規制対象になるルートが別にあり、そちらには行政からの個別連絡がないという点の深刻さが知られていない。新設時の第5条届出は業者や設計事務所が段取りしてくれるが、本条の届出はだれも段取りしない
- あなたの目には「前からあった同じ設備」でも、法律の目には「新たに特定施設となった施設」として映る。現場感覚と法的評価のこのずれが、立入検査で「知りませんでした」が通らない理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出が必要になる場面 | 水濁法6条:法令改正等で既存施設が特定施設等になったとき | 水濁法5条:特定施設等を新たに設置しようとするとき |
| 届出期限 | 該当日から30日以内(総量規制地域の指定時は60日以内) | 設置の工事着手前(事前届出) |
| 行政からの個別連絡 | 原則なし。事業者自身が改正を把握する必要 | 設置計画の段階で設計事務所・施工業者が関与しやすい |
| 計画変更命令との関係 | 既存施設の設置自体は前提とされ、届出が中心 | 届出内容に応じて計画変更命令(8条)の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は事業が水污染防治措施計畫の審査と排放許可を受ける許可制が中心で、日本の届出制より事前統制が強い
韓国は排出施設の設置に許可または申告を求める二本立てで、日本の届出制と構造が近い
ドイツは直接排出に許可、間接排出にも許可を求めうる。水を害する物質を扱う施設はAwSVで別途規律される
新たに分類対象となった既存施設は、一定期間内の申告を条件に操業を継続できる。日本の本条と発想が近い
米国は点源からの排出に NPDES 許可を求める。下水道への間接排出は前処理基準(§ 307)で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外でクリーニング工場を20年営む二代目。施行令の改正で自社の洗浄設備が規制対象に入ったことを、取引先の雑談で初めて知った。改正の施行日から、もう25日が経っている。残りの5日で届出書類をそろえられるかどうかで、その後の立場が大きく変わる
- もしあなたの工場で使っている溶剤が有害物質に追加されたら、どうなる? 排水は全量を公共下水道に流していても、その溶剤を使っている設備は有害物質使用特定施設になる。30日以内の届出に加え、床面の不浸透化など構造基準への対応(第12条の4)も始まる
- 行政の立入検査で、担当者があなたの届出台帳と現場の設備を一つずつ照合し始めた。改正前から置いてあったタンクが有害物質貯蔵指定施設として未届出だった。無届出には刑事罰の規定がある
取るべき行動
被害を受けた側:近隣の工場の排水で井戸水や水路に異変が出ている場合、その工場が特定施設の届出をしているかを確認する。届出事項は都道府県(または政令市)の水環境担当課が把握しているので、窓口に相談し、異変の写真・日時・場所を記録して提出する。行政の立入検査(第22条)は住民の情報提供がきっかけになることが多い。健康被害や財産被害があれば、無過失責任を定めた第19条による損害賠償請求も視野に入る
訴えられた側:1. 施行令改正または有害物質追加の施行日を確認し、30日の期限がどこまで進んでいるかを把握する2. 期限を過ぎていても、気付いた時点ですぐ都道府県の担当課に相談し、遅れて届け出る。黙って放置するより、自主的な是正は行政上の評価で有利に働くことが多い3. 有害物質使用特定施設であれば、構造基準(第12条の4)と点検義務(第14条第5項)の対応も同時に進める4. 排水基準の適用には猶予期間(第12条第2項)がある場合があるので、その間に処理設備を整える
時効(請求できる期限):第1項・第2項:施設が特定施設・指定地域特定施設・有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設となった日(通常は施行令改正等の施行日)、または地域が指定地域となった日から30日以内。第3項:総量削減の指定地域を定める政令の施行日から60日以内。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は罰金の規定(第33条、30万円以下の罰金)があり、両罰規定(第34条)で法人も処罰されうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正(平成24年施行) 地下水汚染の未然防止のため、有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設を設置する者の届出が本条に組み込まれたとみられる。改正の範囲と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、既存施設の届出規定が設けられた
- 2.平成23年(2011年) 改正:地下水汚染の未然防止を目的とする改正(平成24年施行)により、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に関する届出が整備されたとされる。改正範囲は原典での確認を要する
- 水質汚濁防止法 第2条特定施設・有害物質等の定義
- 水質汚濁防止法 第5条新設時の届出事項、本条が準用
- 水質汚濁防止法 第12条排水基準の遵守と既存施設の猶予
- 水質汚濁防止法 第12条の4有害物質施設の構造基準遵守義務
- 水質汚濁防止法 第33条本条の届出違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 湖沼水質保全特別措置法 第14条みなし指定地域特定施設の届出の特則
- 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条の2瀬戸内海関係府県での適用関係
- 下水道法 第12条の3下水道排除時の特定施設届出(現行効力を要確認)
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