水質汚濁防止法 第33条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第九条第一項の規定に違反した者
- 三第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
- 四第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第33条は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第33条の前の条は水質汚濁防止法第32条です。
- 水質汚濁防止法第33条の次の条は水質汚濁防止法第34条です。
- 水質汚濁防止法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法33条は、特定施設の無届出、60日の実施制限違反、測定記録の未記録・虚偽・不保存、報告拒否や立入検査拒否を30万円以下の罰金で罰する規定である。
Q · 排水がきれいなら、測定記録を適当に書いても大丈夫?
記録を偽れば水質が基準内でも30万円以下の罰金です
水質汚濁防止法33条3号により、14条1項・2項・5項に違反して測定結果を記録しない、虚偽の記録をする、記録を保存しない行為は、30万円以下の罰金の対象となります。排水の実際の水質が排水基準内であるかどうかは問われません。さらに34条の両罰規定により、記録を書いた担当者個人と事業者である法人の双方が処罰され得ます。基準超過の実測値は正直に記録し、原因究明と改善の記録を残すことが正しい対応です。
解説
排水基準違反のように環境を汚した結果ではなく、書類と手続の穴そのものを罰するのが本条である。対象は四つ。施設が新たに規制対象になったのに届け出ない(6条)。届出から60日たつ前に着工する(9条1項)。排水の測定結果を記録しない、偽る、捨てる(14条1項・2項・5項)。役所の報告要求を無視する、立入検査を拒む(22条)。法定刑は30万円以下の罰金で軽く見えるが、罰金も刑事罰であり前科として残る。さらに34条の両罰規定により、記録を偽った担当者個人と会社の両方が処罰される。現場で測定記録の欄を空けたまま、あるいは数値をきれいに書き直したままにしているなら、実際の排水が基準内でも犯罪は成立している。見落としやすいのはこの逆転である。水がきれいでも記録が汚れていれば罰せられ、逆に正直に書かれた基準超過の記録は、改善に向けた最初の証拠になる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法33条は、同法に基づく届出・記録・報告・検査受忍という手続上の義務の違反を処罰する罰則規定である。対象は、6条の届出懈怠・虚偽届出、9条1項の実施制限違反、14条1項・2項・5項の記録義務違反、22条の報告義務違反および立入検査の拒否・妨害・忌避であり、法定刑は30万円以下の罰金とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法33条の罰則とは?
届出・測定記録・報告・立入検査に関する手続違反を30万円以下の罰金に処する規定です。排水基準違反そのものではなく、手続の違反を対象とします。
Q2排水の測定記録 改ざん 違法?
違法です。14条に違反する虚偽の記録は33条3号に該当し、30万円以下の罰金の対象です。実際の水質が基準内でも成立します。
Q3特定施設の届出 いつまで?
施設の設置・変更は着手前に届け出、届出受理から60日を経過するまで着手できません(9条1項)。政令改正で新たに特定施設となった場合は6条の届出が必要です。
Q4水質汚濁防止法の立入検査は拒否できる?
正当な理由なく拒否・妨害・忌避すれば22条1項違反として33条4号の罰金の対象です。やむを得ない事情があれば日程調整を申し出て記録に残します。
Q5水質汚濁防止法 罰金 前科になる?
なります。罰金も刑事罰であり、有罪が確定すれば前科として扱われます。行政処分の過料とは性質が異なります。
Q6水質汚濁防止法違反で会社も罰せられる?
34条の両罰規定により、違反行為をした従業員等に加え、法人にも33条の罰金刑が科され得ます。
Q760日の実施制限は短縮できる?
届出の内容が相当と認められる場合、都道府県知事は9条2項により期間を短縮できます。短縮前に着手すれば33条2号の違反となります。
Q8排水測定記録の保存期間は?
保存期間は水質汚濁防止法施行規則で定められています。期間中の廃棄は33条3号の不保存に当たり得るため、最新の規則で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1測定を1回忘れただけでも、いきなり刑事罰になるんですか?
条文上は14条1項違反として本条の対象になり得る。ただ実務では、軽微な1回の漏れがすぐ告発されることは少なく、まず行政指導から入るのが通例である。実務のポイント:行政が本気になるのは「漏れ」ではなく「隠し」だ。漏れを自分で申告した事業者と、検査で改ざんが見つかった事業者では、同じ14条違反でも行き着く先がまったく違う
Q2担当者が勝手に数字をいじってた場合、会社も罰せられるの?
34条の両罰規定により、行為者である担当者に加えて法人にも本条の罰金が科され得る。会社が免責されるには、違反を防ぐために相当の注意・監督を尽くしたことを示す必要がある、と一般に解されている。実務のポイント:その立証で効くのは、口頭の注意ではなくダブルチェックの記録、測定機器の生データとの照合手順、定期監査の痕跡である。仕組みが紙で残っていない会社は、この抗弁をほとんど使えない
Q3立入検査を「担当者がいないので後日で」と断るのもダメ?
正当な理由なく拒否、妨害、忌避すれば22条1項違反となり本条の対象になる。本当にやむを得ない事情があるなら、日程調整を申し出て記録に残すことが肝心である。実務のポイント:検査官は、その場の対応を報告書に書く。現場で協力的に動いた記録は、後で違反が見つかったときの処分判断にも静かに効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「排水基準さえ守っていれば罰則はない」と考えるのは誤りである。本条は水質の良し悪しを問わず、届出・記録・報告という手続の違反だけで成立する。基準内の水を流していても、記録を偽った時点で罰金の対象になる
- 30万円以下の罰金なら払って済むと考えるのは、深刻さを見誤っている。罰金も刑事罰であり前科として残る。34条の両罰規定で法人も処罰され、公共調達の入札参加資格審査や取引先のコンプライアンス審査で説明を求められる場面が出てくる。罰金額より、信用の目減りが本当のコストである
- 「偽の数字を書くか、空欄にするか」という選択肢の立て方そのものが誤っている。空欄も虚偽記録も保存しないことも、同じ号で罰せられる。取るべき道は、基準超過の実測値を正直に書き、その後に原因の究明と改善の記録を並べることだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の対象 | 33条:届出・記録・報告・検査受忍の手続違反 | 31条:排水基準違反など実害に直結する違反 34条:行為者に加え法人・事業主も処罰する両罰規定 |
| 水質の良否との関係 | 水質が基準内でも成立 | 排出水が基準に適合しないことが前提 33条・31条等の違反行為が前提 |
| 法定刑の性格 | 罰金のみ(30万円以下) | 本条より重い法定刑(自由刑を含む) 各本条の罰金刑を法人に科す |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も事業者の申報・檢測紀錄・主管機關の検査受忍を義務付け、違反に罰則を置く。行政罰(罰鍰)中心で、日本の刑事罰である罰金とは性格が異なる点に注意
韓国も측정기록の虚偽作成や出入検査拒否を処罰対象とする。刑罰と과태료(過料)の振り分けが日本と異なる
ドイツでは同種の手続違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で対処され、刑法上の刑罰とは区別される
米国は監視記録の虚偽報告や監視装置の改ざんを連邦犯罪とし、罰金に加え拘禁刑も規定する。日本の本条より法定刑が重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 測定値が基準ぎりぎりだった月、上司から「前月と同じ数字にしておけ」と指示されたらどうなる? 虚偽記録で罪に問われるのは書いたあなた自身であり、34条の両罰規定によって会社も処罰される。上司の指示だったという事情は、あなたの刑事責任を消さない
- 来週月曜から新ラインを稼働させる予定だったが、特定施設の設置届を出したのは3週間前。9条1項の60日の制限にかかる。知事が期間短縮(9条2項)を認めない限り、稼働を前倒しすれば、その瞬間から違反状態になる
- 県の担当者が抜き打ちで立入検査に来た。工場長は不在で、現場責任者が「今日は無理です」と門前払いした。22条1項の検査拒否として、それだけで本条の罰金の対象になる
- 食品工場を買収した後に、前オーナー時代の排水測定記録が2年分ないことが分かった。保存義務違反はすでに起きており、県への説明責任は今の事業者であるあなたの会社が負う。デューデリジェンスで記録簿の現物を確認しなかったツケである
- 政令改正で自社のクリーニング設備が新たに特定施設に指定された。指定された時点から6条の届出期限が進み始める。業界団体の回覧を読み飛ばしていれば、気付いたときには期限が過ぎている
取るべき行動
被害を受けた側:工場排水の近くに住んでいて異臭や変色に気付いた住民、または不正を知った従業員の立場を想定する。1. 日時・場所・状況を写真と動画で記録する2. 都道府県(または政令市)の水質担当部署に通報し、22条に基づく報告徴収や立入検査を求める3. 記録の改ざんを知った従業員は、公益通報者保護法の保護を受けられる窓口(社内窓口・行政機関)を選んで通報する。報復的な解雇は同法で無効となる
訴えられた側:1. 記録の欠落や改ざんに気付いたら、それ以上手を加えずに現状を保全する。後から埋めると新たな虚偽記録になる2. 環境法に詳しい弁護士に相談し、行政への自主申告と改善計画の内容を固める3. 測定体制・記録様式・保存方法(施行規則の定めに合わせる)を再設計し、再発防止策を書面化する4. 両罰規定(34条)を踏まえ、会社として相当の注意と監督を尽くしていたことを示す社内規程と研修記録を整える
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみの罪であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点。記録の不保存は、保存期間中に廃棄した時点などで争点になりうる。9条1項の実施制限は届出受理日から60日。測定記録の保存期間は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解(行政刑罰論):本条は、事業者の自主測定・自己申告に依存する水質規制の実効性を担保するための行政刑罰であり、実害の発生を要件とせず、手続義務の違反そのものを処罰対象とする形式犯として理解される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(要検証) 事業者による測定データ改ざん事案を受け、測定結果の未記録・虚偽記録・不保存に対する罰則が整備されたとされる。条文の具体的な変更内容と施行日は人的検証が必要
- 平成23年(2011年)改正(要検証) 地下水汚染の未然防止のため有害物質使用特定施設等の定期点検義務が設けられ、14条5項違反が本条の対象に加わったとみられる。号の構成は要確認
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の制定。届出・報告・検査に関する罰則規定が置かれた。その後の改正による号の追加・変更の詳細は要検証
- 水質汚濁防止法 第6条新たに特定施設となった場合の届出義務
- 水質汚濁防止法 第9条届出後60日の実施制限と期間短縮
- 水質汚濁防止法 第14条排出水の測定・記録・保存義務
- 水質汚濁防止法 第22条報告徴収及び立入検査の権限
- 水質汚濁防止法 第34条法人と行為者の両罰規定
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 公益通報者保護法 第3条記録改ざんを通報した労働者の解雇無効
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