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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

水質汚濁防止法 第32条

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第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第32条は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第32条の条文原文は「第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第32条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第32条の前の条は水質汚濁防止法第31条です。
  7. 水質汚濁防止法第32条の次の条は水質汚濁防止法第33条です。
  8. 水質汚濁防止法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法32条は、第5条の特定施設設置届出または第7条の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 排水がきれいでも、特定施設の届出を出していなければ罰せられるの?

はい。届出がなければ排水がきれいでも処罰対象です

水質汚濁防止法32条は、第5条(特定施設の設置)または第7条(構造等の変更)の届出をしなかった者と、虚偽の届出をした者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定めています。問われるのは排水の汚れ具合ではなく届出手続の有無と真実性です。さらに第34条の両罰規定により、行為者個人に加えて法人も罰金刑の対象になりえます。

解説

工場の汚水が川に流れ込んで魚が浮いた。刑事事件になるのはそこからだと思われがちだが、水質汚濁防止法の罰則は、それよりずっと手前の段階から効き始める。本条が処罰するのは汚染そのものではない。「書類を出さなかったこと」と「書類に嘘を書いたこと」である。公共用水域(川・湖・海など、誰もが使う水の場所)に排水する工場や事業場が特定施設(政令で指定された、汚水を出す設備)を新しく置くときは第5条、その構造や処理方法を変えるときは第7条に基づいて、都道府県知事に届け出なければならない。これを怠るか偽ると、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となる。排水が基準を下回るきれいな水でも、届出がなければそれだけで犯罪になる。自治体が工場の状況を知る手段はこの届出しかない。書類の空白は、行政から見れば監視の空白そのものなのである。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法32条は、公共用水域に排水する工場・事業場が特定施設を設置または変更する際に求められる第5条・第7条の届出について、その不履行および虚偽記載を処罰する罰則規定である。法定刑は三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で、行政による排水源の事前把握を担保する手続犯として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法32条 とは?

特定施設の設置・変更に関する届出(第5条・第7条)を怠ったり、虚偽の内容で届け出たりした者を処罰する罰則規定です。法定刑は三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。

Q2特定施設 届出 しないとどうなる?

水質汚濁防止法32条により、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。排水基準を守っていても、届出がないこと自体で犯罪が成立します。

Q3特定施設の届出 いつまでに出す?

設置や変更の前に出します。第9条により、受理された日から60日を過ぎるまで設置・変更に着手できないため、工事開始の少なくとも60日前が目安です(知事による短縮あり)。

Q4水質汚濁防止法 届出 虚偽 違法?

違法です。排水量や処理方法などを実態と異なる内容で届け出ると、第32条の虚偽届出罪に当たります。数値を一つ変えただけでも成立しうる点に注意が必要です。

Q5水質汚濁防止法 両罰規定 とは?

第34条により、従業員などが業務に関して第32条の違反をした場合、行為者個人に加えて法人や事業主にも罰金刑が科される仕組みです。

Q6特定施設 届出先 どこ?

原則として都道府県知事ですが、政令市などでは市長が権限を持つ場合があります。実務上は事業場所在地の自治体の環境部局に確認するのが確実です。

Q7水質汚濁防止法 罰則 時効 は?

第32条の罪は法定刑の上限が拘禁刑三月のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q8特定施設 届出 様式 どこで手に入る?

届出書の様式は水質汚濁防止法施行規則で定められており、多くの都道府県・政令市の環境部局のウェブサイトで様式をダウンロードできます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1排水を下水道に流している場合も、この届出って必要なんですか?

水質汚濁防止法の届出は、公共用水域へ排水する場合が対象です。終末処理場のある公共下水道にだけ排水している事業場は原則として対象外ですが、その代わりに下水道法第11条の2による届出が必要になります。実務のポイント:雨水の排水路が実際には川につながっていて、洗浄水の一部がそこへ流れていた、という理由で対象になるケースがあります。配管図を実地で確かめない限り、どちらの法律が適用されるかは断定できません

Q2届出を忘れてたことに今気付いたんですが、今から出しても罰せられますか?

届出をしなかった時点で第32条の犯罪は成立しており、後から届け出ても成立した事実は消えません。ただし実務では、自主的に届け出て是正した場合、行政指導で終わって告発まで進まないことが多いと言われています。実務のポイント:自治体の担当者が重く見るのは、指摘される前に自分から来たかどうかです。立入検査で見つかった未届出と、自分で申し出た未届出とでは、その後の扱いに大きな差が出ます

Q3罰せられるのは会社ですか、担当者個人ですか?

両方の可能性があります。第34条の両罰規定により、実際に届出を怠った、あるいは虚偽を書いた従業員などの個人が処罰され、加えて法人にも罰金刑が科されえます。実務のポイント:届出書に名前が載っている代表者だけでなく、数値を作った実務担当者も処罰の対象に入りうるということは、あまり知られていません。「上の指示で書いた」は免責の理由になりません

間違えやすい点 AI による整理

  • 排水基準さえ守っていれば問題ない、と考える経営者は多い。しかし本条は排水の汚れ具合を問うていない。届出という手続がなければ、蒸留水を流していても構成要件を満たす。この条文の保護法益は水質そのものではなく、行政による監視の仕組みである
  • 30万円以下の罰金なら大した額ではない、と軽く見るのは深刻度の読み違いである。第34条の両罰規定により、担当者個人と法人の両方が処罰されうる。前科が付けば、許認可の欠格事由や入札参加資格、取引先のコンプライアンス審査に響くことがある。罰金の額より、そのあとの信用の損失のほうがはるかに大きい
  • 届出は設置工事が終わってから出せばよい、と思われていることが多い。実際には第9条により、届出が受理された日から60日を過ぎるまで設置も変更もできない(知事が相当と認めれば短縮されうる)。つまり届出は工事計画の一部であり、事後の報告書ではない
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為第32条:第5条・第7条の届出の懈怠・虚偽届出(手続違反)第31条:排水基準(第12条第1項)に適合しない排水(実害型)
第30条:計画変更命令・改善命令などの行政命令違反
法定刑(故意犯)三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
水質汚染の有無不要(きれいな排水でも成立)基準超過の排水が前提
命令の存在と不遵守が前提
法人処罰第34条の両罰規定で法人も罰金刑第34条の両罰規定で法人も罰金刑
第34条の両罰規定で法人も罰金刑

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法 第14條・第35條

台湾は排出許可制を採り、違反の多くは行政罰で対応する一方、申報義務者の不実申報は刑事罰の対象とされる

韓国
물환경보전법 제33조

韓国も排出施設の設置に許可または申告を求め、違反に罰則を設ける点で日本と構造が近い

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)§ 8・§ 103

ドイツは水利用に許可を要し、手続違反は主に秩序違反(過料)として処理される

アメリカ
Clean Water Act, 33 U.S.C. § 1319(c)(4)

米国は NPDES 許可制のもと、報告や記録への故意の虚偽記載を刑事罰の対象としている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ガソリンスタンドに自動洗車機を新しく入れた。排水は側溝から近くの川へ流れている。自動式の車両洗浄施設は特定施設に指定されているので、設置前の届出が必要になる。設備業者は機械は据え付けても、役所への届出まで代わりにやってくれるとは限らない
  • 工場長に着任して三か月、前任者が排水処理の薬品と処理工程を変えていたのに、第7条の変更届を出していなかったと分かった。立入検査は来週だ。今から事後に届け出るのか、それとも黙っておくのか。どちらを選ぶかで、行政指導で終わるか告発まで進むかが変わってくる
  • 排水量を少なく書けば排水基準の上乗せ規制(都道府県条例による、国の基準より厳しい基準)の対象外になると、コンサルタントに持ちかけられたらどうなるか? それは第32条の「虚偽の届出」に当たる。数字一つ変えただけでも、会社と担当者個人の両方が刑事責任を問われうる
  • 近所のめっき工場から夜中に妙な臭いの水が流れてくる。市役所の環境部局に届出の有無を問い合わせればよい。届出がなかったと判明すれば、それ自体が行政を動かす材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の排水で異臭、変色、魚の死骸などに気付いたら、日時と場所が分かる写真や動画を残し、可能なら水を容器に採っておく2. 市区町村または都道府県の環境部局に通報し、その事業場に第5条・第7条の届出があるか確認を求める3. 届出がない、あるいは内容が実態と合わないなら、それを具体的に伝えて立入検査(第22条)を促す4. 健康被害や財産被害があれば、民事の損害賠償(第19条の無過失責任など)も別途検討する

訴えられた側:1. 自社のすべての特定施設について、届出書の控え・受理日・現在の設備を照らし合わせ、ずれがないか一覧にする2. 未届出や記載の誤りが見つかったら、速やかに所管部局へ相談し、自主的に届出や訂正を行う3. 虚偽届出を疑われているなら、数値を算定した根拠資料(測定記録、設計書)を保全し、社内で勝手に修正せず弁護士に相談する4. 両罰規定(第34条)を踏まえ、法人として社内管理体制を記録に残しておく

時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑3月なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項)。届出義務は設置・変更の前に生じ、第9条により受理日から60日を過ぎるまで着工できない(知事による短縮あり)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正 地下水汚染を防ぐため、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に関する届出が第5条に加わり、本条による処罰の対象となる届出の範囲が広がった(施行日と条項構成は要確認)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、特定施設の届出制度とその違反に対する罰則が設けられた(制定時の条番号・法定刑の詳細は要確認)
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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