水質汚濁防止法 第31条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項の規定に違反した者
- 二第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者
- 2.過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第31条は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第31条の前の条は水質汚濁防止法第30条です。
- 水質汚濁防止法第31条の次の条は水質汚濁防止法第32条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/31