水質汚濁防止法 第7条(特定施設等の構造等の変更の届出)
第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定施設等の構造等の変更の届出とは何ですか?
定義特定施設等の構造等の変更の届出とは、水質汚濁防止法第7条に定められた規定で、「第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第7条(特定施設等の構造等の変更の届出)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第7条の条文原文は「第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第7条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第7条の前の条は水質汚濁防止法第6条です。
- 水質汚濁防止法第7条の次の条は水質汚濁防止法第8条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/7