水質汚濁防止法 第7条(特定施設等の構造等の変更の届出)
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第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定施設等の構造等の変更の届出とは何ですか?
定義特定施設等の構造等の変更の届出とは、水質汚濁防止法第7条に定められた規定で、「第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第7条(特定施設等の構造等の変更の届出)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第7条の条文原文は「第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第7条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第7条の前の条は水質汚濁防止法第6条です。
- 水質汚濁防止法第7条の次の条は水質汚濁防止法第8条です。
- 水質汚濁防止法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法7条は、特定施設の構造・設備・処理方法・排出水の量などを変える前に、都道府県知事への届出を義務づける。受理後原則60日は着工できない。
Q · 工場の排水処理装置を性能の良いものに替えるだけでも、役所への届出は必要?
必要。変更前に届け出て、原則60日は着工待ち
水質汚濁防止法7条により、5条の届出事項のうち施設の構造・設備・使用の方法・汚水等の処理方法・排出水の汚染状態及び量などを変える場合は、水質が良くなる変更でも事前に都道府県知事へ届け出る必要があります。受理から原則60日は変更工事に着手できず(9条1項)、その間に知事は計画変更を命じることができます(8条)。無届や虚偽の届出は32条の罰則の対象です。
解説
工場の排水処理装置を新型に替える。洗浄ラインを一本増やす。排水の量が増える。現場では「改善」と呼ばれる作業だが、水質汚濁防止法7条から見ると、どれも着工前に都道府県知事(政令市などでは市長)へ届け出る義務がある「変更」である。届出の対象は、最初の設置届(5条)に書いた項目のうち、施設の構造、設備、使用の方法、汚水の処理方法、排出水の汚染状態と量などの中身の部分だ。会社名や代表者が変わった場合は10条の事後届出(30日以内)で足りる。ところが、施設の中身に関わる変更は事前の届出になる。さらに9条により、届出が受理されてから原則60日たたないと工事に着手できない。その60日の間に知事は、排水基準に適合しないと判断すれば計画の変更を命じられる(8条)。設備更新のスケジュールを組むときは、発注日ではなく届出日から逆算する必要がある。この順番を知らない担当者は、機械が届いた日に工事を止めることになる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法7条は、特定施設等の設置届出(5条)または使用届出(6条)をした者が、同法5条1項4号から9号、同条2項4号から8号、同条3項3号から6号に掲げる事項を変更しようとするとき、環境省令の定めに従い、あらかじめ都道府県知事に届け出る義務を定める事前届出規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が届出事項に当たるか確認する 予定している工事が、5条1項4号から9号(構造・設備・使用の方法・汚水等の処理方法・排出水の汚染状態及び量など)、同条2項・3項の該当号に触れるかを、当初の設置届の控えと突き合わせて確認する
- 2.自治体の環境部局に事前相談する 図面の段階で都道府県(政令市)の担当課に相談し、届出の要否、添付書類、9条2項の期間短縮の可能性を確認する。相談日時・担当者・回答内容を社内記録に残す
- 3.環境省令の様式で変更届出書を提出する 施行規則の様式に従って変更届出書を作成し、変更後の配管図・排出水の水質と水量の見込みなどを添えて提出する。期間短縮を求める場合は理由書を同時に添付する
- 4.受理日から60日を工程表に反映する 受理日を起点に60日(短縮が認められた場合はその期間)を経過するまで着工しない工程を組む。この期間中に8条の計画変更命令が出た場合に備え、発注・納入日に余裕を持たせる
- 5.変更後の実態と届出を一致させて保管する 工事完了後、現場の配管・設備が届出図面どおりかを確認し、届出控えと竣工図を一緒に保管する。立入検査(22条)や M&A のデューデリジェンスで照合される資料になる
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法の変更届出とは?
特定施設の構造・設備・使用方法・汚水処理方法・排出水の状態や量などを変える前に、都道府県知事へ出す届出です。根拠は水質汚濁防止法7条です。
Q2水質汚濁防止法 変更届出 いつまでに出す?
変更工事に着手する前です。受理から原則60日は着工できないため(9条1項)、実際には着工予定日の60日以上前に出すのが目安です。
Q3特定施設の変更届出をしないとどうなる?
無届または虚偽の届出は32条により3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。34条の両罰規定により法人にも罰金が科されえます。
Q4変更届出の提出先はどこ?
原則として工場・事業場の所在地を管轄する都道府県知事です。政令で定める市では市長が窓口になるため、自治体の環境部局に確認します。
Q5変更届出に必要な書類は?
環境省令(施行規則)で定める様式の届出書に、変更後の施設の構造図、配管図、処理フロー、排出水の水質・水量の見込みなどを添付するのが一般的です。
Q6水質汚濁防止法60日 短縮できる?
できる場合があります。9条2項により、知事が相当の理由があると認めるときは60日の着工制限期間を短縮できます。事前相談での説明が鍵です。
Q7会社名が変わったら7条の届出が必要?
不要です。氏名・名称・住所などの変更は10条の事後届出(変更後30日以内)の対象で、7条の事前届出とは別の手続です。
Q8変更届出の後に計画変更を命じられることはある?
あります。届出の内容が排水基準などに適合しないと認められる場合、知事は受理から60日以内に限り計画の変更や廃止を命じることができます(8条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1壊れたポンプを同じ型番に交換するだけでも届出がいるんですか?
同一仕様の部品交換で、構造・設備・処理方法・排水の量や質が変わらないなら、原則として7条の「変更」には当たらないと扱われることが多い。ただし能力や型式が変われば届出事項の変更になりうる。判断は自治体の運用によって差がある。実務のポイント:迷ったら、交換前に担当課へ電話し、日時・担当者名・回答を社内記録に残しておく。後の立入検査でその記録が防御材料になる
Q260日も待てません。何とかならないんですか?
9条2項により、知事は相当の理由があると認めるときに待ち期間を短縮できる。水質を改善する変更や軽微な変更であれば、短縮が認められる余地がある。実務のポイント:短縮は正式に届出を出してから頼んでも通りにくい。図面段階の事前相談で担当者に内容を理解してもらい、そのうえで届出と同時に短縮の理由を書面で添えるのが実務の通り道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境にプラスの変更なら届け出なくていい」と考えがちだが、7条は変更の良し悪しを問わない。構造・設備・処理方法・排水量などの届出事項が変わるなら届出が必要になる。届出の目的は、知事が施設の今の姿を把握し続けることにある
- 届出が必要なことは知っていても、届出の後に原則60日の着工禁止期間(9条)があることを知らない担当者は多い。着工制限に違反すると、無届とは別に33条の罰則が問題になる。「書類は出したから大丈夫」は半分しか合っていない
- 「無届の変更がばれたら罰金を払えば終わり」と考えるなら、見るべき角度が違う。行政にとって無届の変更は、その施設の実態がもう分からなくなったというサインである。以後は立入検査(22条)の頻度が上がり、排水基準違反が見つかれば改善命令や一時停止命令(13条)に進みうる。本当のコストは罰金ではなく、行政からの信用を失うことにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 7条:構造・設備・使用の方法・汚水等の処理方法・排出水の状態及び量などの変更 | 5条:特定施設等の新規設置 10条:氏名・名称・住所の変更、施設の使用廃止など |
| 届出の時期 | 変更前(事前届出) | 設置前(事前届出) 変更・廃止後30日以内(事後届出) |
| 着工制限 | 受理後原則60日は着工不可(9条1項、短縮可) | 受理後原則60日は設置不可(9条1項、短縮可) 着工制限なし |
| 行政の介入手段 | 受理後60日以内の計画変更命令(8条) | 受理後60日以内の計画変更・廃止命令(8条) 計画変更命令の対象外 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は届出制ではなく排放許可証制度を採り、許可事項を変更する場合は変更の申請が必要になる。日本の届出+60日待機より行政の事前関与が強い
韓国は排出施設の設置を許可または申告の対象とし、重要事項を変更する場合は変更許可・変更申告を求める。規模や有害性で許可と申告を分ける点が特徴
米国は NPDES 許可の条件として、施設の物理的変更(planned changes)を事前に許可当局へ通知する義務を課す。日本の変更届出と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 排水処理の凝集沈殿槽を容量の大きいものに替えれば、水はきれいになる。それでも届出が要るのか? 要る。汚水の処理方法と設備の変更は5条1項の届出事項に当たる。水質が良くなる方向の変更でも、届出をしないまま着工すれば32条の罰則の対象になる
- あなたは中堅メッキ工場の設備担当。新ラインの機械は3週間後に納入され、社長は来月の稼働を前提に受注を入れた。ところが7条の届出はまだ出していない。受理から60日の着工制限(9条)を考えると、今日出しても間に合わない。今すぐ役所の担当課に電話し、9条2項の期間短縮を相談できるかどうかがすべてを分ける
- 役所の立入検査で、届出書の図面と現場の配管が違うと指摘された。三年前に前任者が付け替えていた
取るべき行動
被害を受けた側:工場の近くの住民や漁業者で、排水の色や臭いが変わったと感じた場合:1. 日時・場所・状況を写真と動画で記録する2. 都道府県(政令市)の環境部局に通報し、立入検査(22条)を求める3. 情報公開請求で、その工場の設置届・変更届の記録を確認する。届出と実態が違えば、行政指導の有力な材料になる4. 有害物質による健康被害であれば、事業者の無過失責任(19条)を前提に、弁護士へ損害賠償について相談する
訴えられた側:立入検査で無届の変更を指摘された事業者の場合:1. 変更の時期・内容・担当者を社内で直ちに確定させる2. 役所の担当課に自分から連絡し、速やかに7条の届出を提出する3. 変更後の排出水が排水基準(12条)に適合していることを、測定記録(14条)で示せるよう準備する4. 再発防止として、設備変更の社内フローに環境部門の承認欄を設ける。罰則は法人にも及ぶ(34条の両罰規定)ため、個人の問題として片付けない
時効(請求できる期限):変更に着手する前に届け出る必要があり、受理日から60日を経過するまで変更工事はできない(9条1項。相当の理由があれば知事が期間を短縮できる、同条2項)。知事の計画変更命令も受理日から60日以内に限られる(8条)。無届・虚偽届出は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(32条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正 有害物質使用特定施設による地下浸透規制の導入に伴い、5条2項の届出事項の変更も対象に加えられたとみられる(要人的検証)
- 平成23年(2011年)改正 有害物質貯蔵指定施設の届出制度(5条3項)の新設に伴い、同項の届出事項の変更も対象に加えられたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、特定施設の構造等の変更について事前届出義務を定める本条が設けられた
- 水質汚濁防止法 第5条変更届出の対象となる届出事項を規定
- 水質汚濁防止法 第8条届出後60日以内の計画変更命令
- 水質汚濁防止法 第9条受理後60日の着工制限と期間短縮
- 水質汚濁防止法 第10条氏名変更・廃止等の事後届出
- 水質汚濁防止法 第32条無届・虚偽届出に対する罰則
- 下水道法 第12条の4下水道排除時の構造等変更届出
- 瀬戸内海環境保全特別措置法 第8条対象区域では変更許可制が届出に代わる(現行効力を要確認)
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