水質汚濁防止法 第10条(氏名の変更等の届出)
第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名の変更等の届出とは何ですか?
定義氏名の変更等の届出とは、水質汚濁防止法第10条に定められた規定で、「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第10条(氏名の変更等の届出)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第10条の条文原文は「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第10条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第10条の前の条は水質汚濁防止法第9条です。
- 水質汚濁防止法第10条の次の条は水質汚濁防止法第11条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/10