水質汚濁防止法 第10条(氏名の変更等の届出)
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第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名の変更等の届出とは何ですか?
定義氏名の変更等の届出とは、水質汚濁防止法第10条に定められた規定で、「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第10条(氏名の変更等の届出)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第10条の条文原文は「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第10条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第10条の前の条は水質汚濁防止法第9条です。
- 水質汚濁防止法第10条の次の条は水質汚濁防止法第11条です。
- 水質汚濁防止法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法10条は、特定施設の設置者の氏名・住所・代表者や工場の名称・所在地が変わったとき、または施設の使用を廃止したとき、30日以内に知事へ届け出るよう義務づける。
Q · 社長が交代したら、水質汚濁防止法の届出も必要?
必要。交代日から30日以内に知事へ変更届を出す
水質汚濁防止法10条により、設置届を出した事業者は、代表者氏名・名称・住所や工場の名称・所在地が変わったとき、その日から30日以内に都道府県知事(政令市では市長)へ届け出なければなりません。特定施設や有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合も同じです。商業登記の変更は環境部局に自動では伝わらないため、登記とは別にこの届出が必要です。届出を怠ると、35条により10万円以下の過料の対象になります。
解説
社長交代の登記を済ませ、取引先に挨拶状を送り、名刺を刷り直す。総務の仕事はそこで終わったと思われがちだが、工場に排水を出す「特定施設」(水質汚濁防止法と政令が指定する、汚れた水を出す設備)があるなら、まだ一枚出すべき書類が残っている。水質汚濁防止法10条は、設置届を出した事業者に、次の場合は30日以内に都道府県知事(政令市では市長)へ届け出るよう求めている。氏名・名称・住所・代表者氏名、または工場の名称・所在地が変わったとき。あるいは特定施設や有害物質貯蔵指定施設の使用をやめたときである。事後の届出で足りるので気楽に見える。だが本当に重いのは「廃止」の一語だ。有害物質使用特定施設を廃止すると、土壌汚染対策法3条の土壌汚染状況調査の義務が生じる。廃止届は、行政が調査対象の土地を把握する入口でもある。一枚の紙の向こうに、敷地の地下が控えている。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法10条は、特定施設等の設置届または経過措置届(5条・6条)をした者が、届出事項のうち氏名・名称・住所・代表者氏名、または工場・事業場の名称・所在地を変更した場合と、特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合に、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める事後届出の規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更・廃止の事実と日付を特定する 代表者交代、社名変更、本社移転、工場名称変更、施設の使用停止のうち、どれが起きたかを特定し、効力発生日を確定する。合併・譲渡による承継なら本条ではなく11条の承継届、設備の構造変更なら7条の事前届出になるので、最初に振り分ける
- 2.提出先と様式を確認する 工場所在地の都道府県(政令市なら市)の環境部局サイトで、変更届・使用廃止届の様式と添付書類を確認する
- 3.廃止の場合は有害物質の使用歴を確認する 廃止する施設が有害物質使用特定施設にあたるかを確認する。該当する場合は、土壌汚染対策法3条の調査義務と、同条1項ただし書による調査猶予の確認を受けられるかを、廃止届と並行して検討する
- 4.30日以内に届出書を提出し控えを保管する 変更・廃止の日から30日以内に届出書を提出し、受付印のある控えを保管する。M&A や跡地売買の際に提出を求められることが多い
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法の特定施設使用廃止届とは?
排水を出す特定施設や有害物質貯蔵指定施設の使用をやめたとき、30日以内に都道府県知事へ出す届出です。根拠は水質汚濁防止法10条です。
Q2水濁法の変更届 期限はいつまで?
名称・住所・代表者などが変わった日から30日以内です。変更前の事前届出は求められておらず、事後の届出で足ります。
Q3水質汚濁防止法の届出先はどこ?
原則は工場所在地の都道府県知事です。政令で定める市では市長が権限を持つため、提出先は市の環境部局になります。
Q4本社移転で法人の住所が変わったら届出は必要?
必要です。法人の住所は5条1項1号の届出事項なので、工場自体が動いていなくても、変更日から30日以内に本条の届出を出します。
Q5水濁法の変更届を出し忘れたら罰則はある?
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、35条により10万円以下の過料の対象です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。
Q6複数ある特定施設のうち一つだけ廃止しても届出は必要?
条文は「その届出に係る特定施設」の使用廃止を対象としているため、施設単位で廃止届が必要と考えられます。事前に自治体の担当課へ確認してください。
Q7工場の名称だけ変わった場合も届出が必要?
必要です。工場・事業場の名称は5条1項2号の届出事項にあたるため、名称変更の日から30日以内に届け出ます。
Q8水濁法の届出は行政書士に代理で出してもらえる?
一般に委任状を添えれば代理提出ができます。様式や添付書類は自治体ごとに異なるため、提出先の案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長が替わっただけでも届出が要るんですか? 登記はもう済ませたんですけど
要る。5条1項1号の届出事項には代表者の氏名が含まれるので、交代した日から30日以内に本条の届出が必要になる。登記の情報は環境部局に自動では回らない。実務のポイント:水濁法の届出書類は、総務ではなく工場の環境管理担当が持っていることが多い。そのため役員変更の社内連絡から漏れやすい。議事録を作る時点で環境担当に回すのが実務の定石である
Q2工場を閉めるとき、廃止届を出すと土壌調査をさせられるって聞きました。出さなければバレないですか?
調査義務は廃止届を出したかどうかではなく、施設の使用を廃止したという事実から生じる(土壌汚染対策法3条)。届け出なければ本法35条の過料の対象になる。跡地を売るときの調査で発覚すれば、隠していた事実そのものが値下げ交渉の材料にされる。実務のポイント:引き続き工場として使うなどの場合は、知事の確認を受けて調査を猶予できる制度がある(同条1項ただし書)。隠すより、猶予を使えるかを先に検討するのが玄人の順番である
間違えやすい点 AI による整理
- 「排水処理設備を入れ替えたから、10条の変更届を出せばいい」という発想は、問いの立て方からして間違っている。施設の構造・使用方法・汚水の処理方法を変えるなら7条の事前届出が要る。工事の60日前までに出す必要があり、9条により原則60日間は着手できない。10条が扱うのは名前・住所・所在地と廃止という事後の届出だけで、設備工事は対象外である
- 廃止届が面倒な手続だとは知っていても、それが土地の値段に直結することまでは知られていない。有害物質使用特定施設の廃止は、土壌汚染対策法3条の調査義務につながる。汚染が見つかれば区域指定、浄化費用、売却価格の下落へと連鎖する。届出一枚の重さは、その先の連鎖の長さで測るべきだ
- 会社から見れば「合併で社名が変わった」、法律から見れば「設置者の地位が承継された」である。この場合は10条の変更届ではなく、11条の承継届(承継から30日以内)の対象になる。条文を取り違えて出すと、正しい届出が出ていない状態が続く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事項 | 10条:氏名・名称・住所・代表者、工場の名称・所在地の変更、施設の使用廃止 | 7条:特定施設の構造・使用方法、汚水等の処理方法などの変更 11条:譲受け・相続・合併・分割等による設置者の地位の承継 |
| 届出のタイミング | 事後届出(変更・廃止の日から30日以内) | 事前届出(変更しようとするとき) 事後届出(承継の日から30日以内) |
| 着手制限 | なし | あり(9条:受理後原則60日は変更に着手できない) なし |
| 違反時の制裁 | 35条:10万円以下の過料 | 罰則規定による刑事罰の対象 35条:10万円以下の過料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は排放許可制度を中心に、事業の名称・責任者の変更や廃止に変更登記・申報を求める。許可制が前提であり、日本の届出制より行政の事前関与が強い
韓国は排出施設の設置許可・申告制度をとり、変更時には変更申告を求める。日本と同じく行政台帳の正確性を担保する仕組みである
ドイツは排水の放流そのものを水法上の許可(Erlaubnis)で規律しており、事業者の変更等は許可の承継・変更として扱われる
米国は NPDES 許可の移転・変更・終了の手続を連邦規則で定めており、事業者変更時の手続は許可移転の問題になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築40年のめっき工場を閉め、跡地をマンション業者に売る話が進んでいる。廃止届を出さずに黙って売ったらどうなる? 届出違反は10万円以下の過料(35条)で済む話ではない。有害物質使用特定施設だったなら、土壌汚染対策法3条の調査義務は廃止という事実そのものから生じる。買主の調査で発覚すれば、契約不適合責任の追及や売買の白紙化にまで話が広がる
- 代表取締役が交代して今日で25日目。水濁法の届出を思い出したのは社内であなた一人だけ。残り5日で書類を揃えて出せば、それで済む話である
- 化学メーカーの買収を検討している知人から「環境関係の届出って、何を見ればいいの」と LINE が来た。過去に有害物質使用特定施設の廃止届が出ていれば、土対法3条の調査報告が済んでいるか、調査猶予の確認を受けているかを必ず追うべきだ。買収価格に反映されていない地雷は、たいていそこに埋まっている
取るべき行動
被害を受けた側:工場跡地の買主・近隣住民の立場なら:1. 購入前に売主へ、水濁法の設置届と10条の廃止届の写しを求める2. 有害物質使用特定施設があった場合、土壌汚染対策法3条の調査報告が出ているか、調査猶予の確認を受けているかを、知事(政令市は市長)の担当課で確認する3. 手続が済んでいなければ、調査の実施と費用負担、契約不適合責任の特約を契約書に入れてからサインする
訴えられた側:届出を忘れていた事業者なら:1. 気づいた時点ですぐに届け出て、遅れた理由を簡潔に添える。過料は裁判所が科す秩序罰(ルール違反に対する金銭の制裁)で刑罰ではないが、放置すれば行政の心証は悪化する2. 廃止届が漏れていた場合は、土対法3条の調査手続がどこまで進んでいるかを同時に確認する3. 再発防止のため、登記の変更と環境関係の届出を一つのチェックリストで管理する
時効(請求できる期限):変更または廃止の日から30日以内(本条)。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料(35条、最新の改正状況をご確認ください)。有害物質使用特定施設を廃止した場合、土壌汚染対策法3条の調査結果の報告期限は原則120日以内。起算点は、施設の設置者が土地の所有者でもあるか、知事の通知を受ける立場かで異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正 有害物質貯蔵指定施設の制度創設に伴い、同施設とその届出事項(5条3項)が本条の対象に加えられたとみられる。改正の範囲と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、特定施設の届出制度の一部として氏名等の変更・使用廃止の事後届出が定められた
- 2.平成23年(2011年) 改正:地下水汚染の未然防止のため有害物質貯蔵指定施設の制度が創設され、同施設が変更・廃止届の対象に加えられた(施行日と改正範囲は要確認)
- 水質汚濁防止法 第5条設置届の届出事項、本条の変更対象の元
- 水質汚濁防止法 第7条構造等の変更は事前届出で本条と別
- 水質汚濁防止法 第11条合併・譲渡等による地位承継の届出
- 水質汚濁防止法 第35条本条の届出違反に対する過料
- 土壌汚染対策法 第3条有害物質使用特定施設廃止時の土壌調査義務
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