水質汚濁防止法 第11条(承継)
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- 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
- 2.第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
- 3.前二項の規定により第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八条の二、第十三条第三項又は第十四条第三項の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、水質汚濁防止法第11条に定められた規定で、「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第11条(承継)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第11条の条文原文は「第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第11条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第11条の前の条は水質汚濁防止法第10条です。
- 水質汚濁防止法第11条の次の条は水質汚濁防止法第12条です。
- 水質汚濁防止法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法11条は、特定施設等の届出者の地位が譲渡・賃借・相続・合併・分割によって承継されると定める。承継者は30日以内に知事への届出が必要。
Q · 工場を買ったら、排水の届出は最初から出し直さないといけないの?
出し直しは不要。地位は自動で移るが、30日以内の届出が必要
水質汚濁防止法11条1項・2項により、第5条または第6条の届出をした者から特定施設を譲り受けた者、借り受けた者、相続人、合併・分割で施設を承継した法人は、届出者の地位を当然に承継します。新規の設置届出は不要で、第9条の着手制限も受けません。ただし同条3項により、承継の日から30日以内に都道府県知事(政令市では市長)へ承継の届出をする必要があります。
解説
工場の売買契約書に「水質汚濁防止法」という文字は、たいてい一行も出てこない。それでも工場を買った瞬間、借りた瞬間、親から相続した瞬間に、前の持ち主の「届出者の地位」は自動的にあなたへ移る。第11条の要点はこの自動承継である。特定施設(排水を出す法定の設備、例:めっき槽、クリーニング店の洗浄施設、旅館の入浴施設)の届出をやり直さなくても、前の持ち主の届出をそのまま引き継げる。新しく設置の届出(第5条)をすると、原則60日間は工事に着手できない(第9条、知事が短縮する場合もある)。承継ならこの待ち時間がない。ただし引き換えに、承継した日から30日以内に知事へ届け出る義務を負う。地位は勝手に移るが、報告は勝手には済まない。その差を知らない買い手が、操業開始後に役所から指導を受けることになる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法11条は、特定施設および有害物質貯蔵指定施設に係る届出者の地位の承継を定める規定である。施設の譲受け・借受け、相続、合併、分割があった場合、承継人は届出者の地位を法律上当然に承継し、承継の日から30日以内に都道府県知事への届出義務を負う。第4項は総量規制の指定地域内事業場の設置者の地位にも承継を及ぼす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引前に自治体の届出記録を照会 工場や居抜き物件の契約前に、所在地の自治体環境部局で水質汚濁防止法の届出書(第5条・第6条)の有無と内容を確認し、現地の施設・排水量と照合する
- 2.契約書に表明保証と書類引渡しを入れる 届出の中身と実態の一致について売り手の表明保証を求め、届出書控え・過去の排水測定記録(第14条)の引渡しを引渡条件に組み込む
- 3.承継日を確定し30日の期限を管理 譲受け・借受けの日、相続開始の日、合併・分割の効力発生日のいずれが承継日かを確定し、そこから30日の届出期限をカレンダーに登録する
- 4.承継届出書を提出 自治体所定の様式で承継届出書を作成し、承継を証する書類を添えて都道府県知事(政令市では市長)に提出する
- 5.承継後の義務を点検 排水測定記録の作成・保存(第14条)、構造基準(第12条の4)、変更届出(第7条)の要否を点検し、前の持ち主との食い違いがあれば早めに行政へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法の承継届出とは何ですか?
特定施設の届出者の地位を譲受け・相続などで承継したことを都道府県知事に知らせる届出です。水質汚濁防止法11条3項が根拠で、期限は承継の日から30日以内です。
Q2水濁法の承継届出はいつまでに出せばいいですか?
承継があった日から30日以内です。譲受け・借受けの日、相続開始の日、合併や分割の効力発生日が起算点になります(水質汚濁防止法11条3項)。
Q3特定施設の承継届出はどこに出しますか?
都道府県知事あてで、政令市などでは市長が窓口になります。実務上は自治体の環境部局(環境保全課など)が受け付けるため、事前に様式と添付書類を確認するのが確実です。
Q4居抜き物件を借りた場合も水濁法の届出は必要?
必要です。特定施設を借り受けた者も届出者の地位を承継するため(11条1項)、クリーニング店や飲食関連の居抜きでも30日以内の承継届出が求められます。
Q5水濁法の承継届出を忘れたらどうなる?
地位は法律上当然に移っていますが、届出義務違反として過料の対象となりえます(第35条、現行規定の確認を推奨)。気づいた時点ですぐに届出するのが実務対応です。
Q6会社分割で工場を移した場合も承継になりますか?
なります。分割によって特定施設または有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、届出者の地位を承継します(11条2項)。分割会社側の書類引継ぎを分割計画に組み込むのが安全です。
Q7前の持ち主が届出をしていなかった施設はどうなる?
11条は届出をした者の地位の承継を定めるため、無届の施設には承継すべき地位がありません。新規届出として扱うかなど自治体の運用を事前に照会する必要があります。
Q8総量規制の指定地域内事業場も承継されますか?
承継されます。11条4項により、指定地域内事業場を譲受け・相続などで取得した者は、総量規制基準の遵守等に関する規定の適用上、設置者の地位を承継します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場を買ったんですけど、排水の届出って最初からやり直さないとダメですか?
やり直す必要はない。前の持ち主が第5条または第6条の届出をしていれば、その地位は自動的に承継される(第11条第1項)。必要なのは30日以内の承継届出だけである。実務のポイント:新規に設置の届出をすると、原則60日間は着手できない(第9条)。承継の形で整理できれば操業が止まらないので、スキームを組む段階で行政書士と環境部局に確認しておくと効果が大きい
Q2親の工場を継ぐかまだ決めてないんですが、その間も届出の期限って進むんですか?
相続があったときは相続人が地位を承継し(第11条第2項)、その日から30日の期限が進む。相続放棄の熟慮期間は3か月だが(民法第915条)、それとは別に動く。実務のポイント:地下水汚染の浄化措置命令は相続人にも及びうる(第14条の3)。放棄するかどうかを決める前に、自治体で過去の指導歴と測定記録を閲覧できるか問い合わせる価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「地位を承継するのだから、前の持ち主の届出どおりに運用すれば安全だ」と思いがちである。しかし承継されるのは届出者としての地位であって、届出の中身が正しいことまで保証されるわけではない。前の持ち主が排水量や施設の構造の変更届出(第7条)を出していなかった場合、実態と届出がずれたまま引き継ぐことになる。その後の立入検査で、ずれの是正を求められるのは現在の設置者である
- 「承継届出を出し忘れても、地位は法律上当然に移っているのだから問題ない」という考えは、半分だけ正しい。地位そのものは届出がなくても移る(第1項・第2項)。しかし第3項の届出義務はそれとは別に残り、怠ると過料の対象になる(第35条、最新の改正状況をご確認ください)。さらに、行政側の台帳が古い名義のままだと、改善命令(第13条)や事故時の連絡が前の持ち主あてに届き、あなたの対応が遅れる
- そもそも前の持ち主が一度も届出をしていなかった場合、「何を承継するのか」という前提が成り立たない。第11条は届出をした者の地位の承継を定めた条文なので、無届の施設には承継すべき地位がない。この場合に新規の届出として扱うのか、どのように是正するのかは、自治体の運用によって扱いが分かれる。取引前に自治体の環境部局へ届出の記録を照会するのが現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 11条:既存の届出者の地位を承継したことの事後届出 | 5条:特定施設を新たに設置する際の事前届出 10条:氏名・名称・住所の変更や施設の廃止の事後届出 |
| 期限 | 承継の日から30日以内 | 設置工事の着手前に届出、原則60日間は着手不可(9条) 変更・廃止の日から30日以内 |
| 届出者の変動 | 設置者(名義人)が別の者に替わる | 新たな設置者が初めて届出者となる 同一の届出者のまま情報が変わる |
| 取引実務での位置づけ | M&A・相続・居抜き賃貸で必ず発生する手続 | 新規出店・新工場建設時に発生 社名変更・本店移転・操業終了時に発生 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は排放許可制を採り、事業者の変更時には許可文件の変更手続が必要。日本の届出者地位の当然承継とは構造が異なる
ドイツは水利用の許可が別段の定めがない限り施設または土地とともに権利承継人へ移る仕組みで、日本の当然承継と発想が近い
米国の NPDES 許可は、事前通知を条件に新しい事業者へ自動移転できる。日本が事後30日の届出であるのに対し事前通知型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし父が経営していた町工場を相続して、そのまま操業を続けたらどうなる? 相続人であるあなたは届出者の地位を自動的に承継する。相続手続と葬儀に追われているあいだに30日の届出期限は過ぎていく。相続登記も銀行の手続も、この期限を教えてはくれない
- あなたの会社は、事業譲渡で地方の食品工場を買った。M&A の法務デューデリジェンスでは労務と契約書を徹底的に洗ったが、排水の届出書の控えは誰も確認していない。前の持ち主の届出がもともと実態と合っていなかった場合、承継されるのはその食い違いを抱えた地位である
- クリーニング店の居抜き物件を借りた。洗浄機はそのまま使える。大家も前のテナントも「水濁法の届出を引き継いでね」とは言わなかったが、借り受けた者も地位を承継するので、30日以内の届出はあなたの仕事になる
取るべき行動
被害を受けた側:承継の前に、届出の中身が実態と違っていたと分かった場合:1. 自治体の環境部局で届出書の写しを確認し、現地の設備と照合する2. 食い違いを書面で記録し、売り手や貸し手に対して契約上の表明保証違反や補償を請求できるか検討する3. 行政には早めに自分から相談して是正計画を示す。立入検査で発覚するより心証がよく、改善命令(第13条)を避けられる可能性が高まる
訴えられた側:承継届出の期限を過ぎていたと指摘された場合:1. 気づいた時点で直ちに届出をする。遅れた理由(相続手続の混乱など)を簡潔に添える2. 地位そのものは承継の時点で移っているので、操業停止を命じられるわけではないことを理解したうえで、冷静に対応する3. 排水の測定記録(第14条)や施設の構造基準(第12条の4)など、ほかの義務の履行状況も同時に点検し、指摘が広がる前に整える
時効(請求できる期限):承継があった日(譲受け・借受けの日、相続開始の日、合併や分割の効力発生日)から30日以内に、都道府県知事(政令市では市長)へ届け出る(第3項)。届出を怠ると過料の対象になる(第35条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、特定施設の届出制度とあわせて届出者の地位承継の規定が置かれた
- 2.平成23年(2011年) 改正:地下水汚染の未然防止のため有害物質貯蔵指定施設の届出制度が創設され、承継の対象にも同施設が加えられた
- 水質汚濁防止法 第5条承継の対象となる設置届出
- 水質汚濁防止法 第6条経過的な使用届出も承継の対象
- 水質汚濁防止法 第10条氏名変更等の届出も同じ30日期限
- 水質汚濁防止法 第14条の3承継者にも及ぶ地下水浄化措置命令
- 水質汚濁防止法 第35条承継届出を怠った場合の過料(現行効力を要確認)
- 土壌汚染対策法 第3条有害物質使用特定施設廃止時の土壌調査義務
- 民法 第896条相続による包括承継の一般原則
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