水質汚濁防止法 第35条
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第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第35条は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第35条の条文原文は「第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第35条の前の条は水質汚濁防止法第34条です。
- 水質汚濁防止法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法第35条は、第10条・第11条第3項・第14条第3項の届出をしない者や虚偽の届出をした者を十万円以下の過料に処すると定める。
Q · 工場の廃止届や承継届を出し忘れたら、どんな罰があるの?
十万円以下の過料。前科はつかないが土壌調査義務は残る
水質汚濁防止法第35条により、第10条の氏名等の変更届・特定施設の使用廃止届、第11条第3項の承継届、第14条第3項の届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料となります。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし、有害物質使用特定施設の使用廃止に伴う土壌汚染対策法第3条の調査義務は、届出の有無と関係なく発生します。
解説
過料の上限はわずか十万円。前科もつかない。だから現場では「廃止届なんて後回しでいい」と放置されがちだ。しかし第35条が罰している三つの届出には共通点がある。いずれも、行政が「どこに、誰の、どんな排水施設があるか」を把握し続けるための台帳の更新だという点である。第10条は氏名・名称・所在地の変更や特定施設の使用廃止、第11条第3項は事業や施設を引き継いだ承継、第14条第3項は総量規制地域での汚濁負荷量の測定手法を対象とし、変更・廃止・承継の届出はいずれも三十日以内が原則だ。あなたが押さえるべき要点は、この台帳が別の法律の引き金と直結していることである。有害物質を使う特定施設の使用廃止は、土壌汚染対策法の調査義務を発生させる。届出を怠っても、その義務自体は消えない。むしろ後で発覚したとき、行政との信頼関係という値段のつかない資産を失う。十万円は入口の値札にすぎない。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第35条は、特定施設に関する事後的な届出義務の懈怠を対象とする過料規定である。第10条の氏名等の変更・使用廃止の届出、第11条第3項の承継の届出、第14条第3項の届出を行わない者、または虚偽の届出をした者に対し、十万円以下の過料を科す。刑罰ではなく、行政上の秩序罰に位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法の過料はいくらですか?
第35条の過料は十万円以下です。対象は第10条・第11条第3項・第14条第3項の届出をしなかった場合と、虚偽の届出をした場合です。
Q2特定施設の廃止届はいつまでに出す?
特定施設の使用を廃止した日から三十日以内に都道府県知事等へ届け出ます(第10条)。期限を過ぎても、気付いた時点で速やかに提出するのが基本です。
Q3特定施設の承継届出とは?
相続・合併・事業譲渡などで特定施設を引き継いだ者が、承継の日から三十日以内に行う届出です(第11条第3項)。怠ると第35条の過料の対象になります。
Q4水質汚濁防止法 虚偽の届出をするとどうなる?
第10条・第11条第3項・第14条第3項の届出で虚偽の内容を届け出た場合も、届出をしない場合と同じく十万円以下の過料の対象になります。
Q5社名変更や本店移転でも水質汚濁防止法の届出は必要?
必要です。届出者の氏名・名称・住所などに変更があれば、変更の日から三十日以内に届け出ます(第10条)。登記の変更だけでは足りません。
Q6水質汚濁防止法の過料は誰が決める?
過料は行政機関ではなく、裁判所が非訟事件手続法の手続に従って決定します。事業者には事情を陳述する機会が設けられます。
Q7届出を遅れて出しても過料になる?
期限後の届出でも過料の対象となる余地はあります。ただし、自主的に速やかに是正した事情は、実務上その後の行政対応に影響し得ます(運用は自治体により異なります)。
Q8特定施設かどうかはどこで確認する?
水質汚濁防止法施行令別表第一に特定施設の一覧があります。判断に迷う場合は、都道府県や政令市の水環境担当課に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか? 前科になりますか?
過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金とは別物である。前科はつかず、都道府県知事からの通知を受けて地方裁判所が非訟事件手続(非訟事件手続法第119条以下)で科す。第35条の上限は十万円。実務のポイント:過料の金額そのものより、届出漏れが見つかった経緯(立入検査や住民からの通報など)が、その後の行政指導の厳しさを左右することが多い
Q2もう使っていない設備なんですが、廃止届を出すと何か面倒なことになりませんか?
有害物質使用特定施設であれば、使用の廃止をきっかけに土壌汚染対策法第3条の調査義務が生じる。ただし、この義務は届出ではなく廃止という事実から発生するため、届出を出さなければ避けられるものではない。実務のポイント:工場が操業を続ける場合など、一定の条件の下では知事の確認を受けて調査を一時的に猶予してもらえる制度がある。黙っているより、正面から相談した方が選択肢は広がる
Q3会社の合併で工場を引き継ぎました。届出って誰が出すんですか?
合併後の存続会社など、承継した側が承継の日から三十日以内に知事へ届け出る(第11条第3項)。届出者としての地位そのものは第11条で承継される。実務のポイント:M&A の手続リストでは、登記・許認可・労務は漏れなくても、環境関連の届出は抜けやすい。デューデリジェンスで特定施設の一覧を作らせておけば、クロージング後の三十日で慌てずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら刑事罰ではないから放っておいても大した問題にならない」と思われがちだ。確かに過料は行政上の秩序罰で前科はつかない。しかし問題は罰そのものではない。有害物質使用特定施設の使用廃止は、届出の有無にかかわらず土壌汚染対策法上の調査義務を生む。届出を出さなければ義務を回避できるという発想は、前提から誤っている
- 同じ「届出をしない」でも重さはまったく違う。特定施設を新しく設置する際の届出(第5条)を怠れば刑事罰の対象となり、法人にも両罰規定が及ぶ。第35条の過料は、設置後の変更・承継・廃止といった「台帳の更新」を怠った場合の制裁である。自社がどちらの届出を怠っているのかを区別できないまま「軽い違反だ」と判断するのは危険だ
- 「事業を買ったのだから、前のオーナーの届出はそのまま引き継がれる」と考えるのは半分だけ正しい。届出者としての地位は承継される(第11条)。しかし承継したこと自体の届出は、三十日以内に新しい当事者が自分で出さなければならない。地位は自動で移っても、届出までは自動で移らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる届出 | 第35条:変更・廃止(第10条)、承継(第11条第3項)、第14条第3項の届出 | 第5条:特定施設の設置の届出 第22条:報告徴収・立入検査への対応 |
| 制裁の性質 | 十万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 違反は刑事罰の対象(罰則章の規定による) 報告拒否・検査拒否等は刑事罰の対象(罰則章の規定による) |
| 手続の性質 | 施設の存在を前提とした台帳の事後更新 | 設置前の事前規制(計画段階での届出) 行政による実態把握と違反の発見経路 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関が行政罰として罰鍰を直接科す構造で、裁判所が非訟手続で過料を科す日本とは手続の担い手が異なる
韓国も届出・変更申告義務違反には刑罰ではなく과태료(過怠料)を充てる二層構造をとり、日本と発想が近い
ドイツは秩序違反法(OWiG)に基づく Bußgeld として行政庁が科す。刑罰と秩序違反を区別する点は日本の過料と共通する
米国は NPDES 許可制度の下、許可移転(40 CFR § 122.61)の手続違反も民事制裁金の対象となり得る。金額水準は日本より大幅に高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親の町工場を相続で継いだ。メッキ槽も排水処理設備もそのまま動かしている。承継の届出をしないまま三か月が過ぎた。
- M&A で地方の食品工場を買収したが、クロージング後の手続リストに水質汚濁防止法の承継届が入っていなかったら、どうなる? 法務デューデリジェンスで見落とされやすい典型項目で、承継から三十日という期限はすでに走り始めている
- あなたは工場長で、老朽化した洗浄施設を撤去した。総務に「廃止届は出しておいて」と頼んだつもりが、誰も出していなかった。数年後に敷地の売却話が進み、買主側の調査で届出漏れと、未実施の土壌汚染調査が同時に浮かび上がる
- 会社の本店移転と社名変更が重なった月、登記や税務の手続に追われ、県への届出は完全に忘れていた。気付いたのは変更からすでに二十五日後。残り五日で、どの特定施設について届け出るのかを洗い出さなければならない
- 近所の工場が操業をやめて更地になり、マンション建設が始まった。住民として気になるのは「あそこの土は大丈夫なのか」。特定施設の廃止届や土壌調査の結果は都道府県が把握している情報であり、情報公開請求で確認できる余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:ここでの「被害者」は、届出漏れの工場跡地を買う側や近隣の住民である。1. 売買の前に、都道府県の水環境担当課で特定施設の届出・廃止の状況を確認する(開示には情報公開請求が必要な場合がある)。2. 有害物質使用特定施設の履歴があれば、土壌汚染対策法上の調査の実施状況を確認する。3. 契約には表明保証や土壌汚染発覚時の補償条項を入れる。4. 不明点は、環境法に詳しい弁護士や土壌調査の専門機関に相談する
訴えられた側:1. 特定施設の台帳(設置届、変更届、承継届、廃止届)を洗い出し、届出漏れを特定する。2. 遅れてでも速やかに届け出て、経緯書を添える。3. 有害物質使用特定施設を廃止しているのであれば、土壌汚染対策法上の調査義務を同時に確認する。4. 過料の通知が裁判所から届いた場合は、非訟事件手続法の手続に従い、陳述の機会に事情を説明する。5. 社内の組織変更・移転・設備撤去の手順に、届出の確認を組み込む
時効(請求できる期限):氏名等の変更届・使用廃止届(第10条)は変更または廃止の日から三十日以内、承継届(第11条第3項)は承継の日から三十日以内。第14条第3項の測定手法の届出は同項および施行規則が定める時期による(最新の改正状況をご確認ください)。過料について特定の時効規定はないため、個別事案では専門家に確認すること
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法の手続は適用されない。法律に基づく過料は裁判所が非訟事件手続により科し、前科として扱われない
- 水質汚濁防止法 第10条氏名変更・使用廃止の届出義務
- 水質汚濁防止法 第11条届出者の地位承継と承継届出
- 水質汚濁防止法 第14条排出水測定・測定手法の届出
- 水質汚濁防止法 第5条特定施設の設置届出(刑事罰側)
- 水質汚濁防止法 第22条報告徴収・立入検査による発覚経路
- 土壌汚染対策法 第3条有害物質施設の廃止時の土壌調査義務
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続
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