水質汚濁防止法 第9条(実施の制限)
- 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
- 2.都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
実施の制限とは何ですか?
定義実施の制限とは、水質汚濁防止法第9条に定められた規定で、「第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第9条(実施の制限)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第9条の条文原文は「第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若し…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第9条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第9条の前の条は水質汚濁防止法第8条の2です。
- 水質汚濁防止法第9条の次の条は水質汚濁防止法第10条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/9