水質汚濁防止法 第9条(実施の制限)
クイックジャンプ
- 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
- 2.都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
実施の制限とは何ですか?
定義実施の制限とは、水質汚濁防止法第9条に定められた規定で、「第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第9条(実施の制限)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第9条の条文原文は「第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若し…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第9条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第9条の前の条は水質汚濁防止法第8条の2です。
- 水質汚濁防止法第9条の次の条は水質汚濁防止法第10条です。
- 水質汚濁防止法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法9条は、特定施設等の設置・変更の届出が受理された日から60日を経過するまで、設置・変更を禁じる。知事は内容が相当なら期間を短縮できる。
Q · 水質汚濁防止法の届出を出したら、すぐに工事を始めてもいいの?
受理から60日は不可。内容が相当なら知事が短縮できる
水質汚濁防止法9条1項により、5条(設置)または7条(変更)の届出をした者は、届出が受理された日から60日を経過するまで、特定施設や有害物質貯蔵指定施設の設置・変更ができません。この期間は知事が計画変更命令(8条)を出せる審査期間と重なります。ただし2項により、届出内容が相当と認められれば期間は短縮されます。排水データを揃えた短縮申請が実務上の近道です。
解説
六十日。工場の排水処理設備を入れ替える、旅館が入浴施設を増設する、ガソリンスタンドが自動洗車機を新しくする。どれも水質汚濁防止法の「特定施設」に当たれば、届出が受理された日から六十日間、あなたは設置も変更もできない。機械が倉庫に届いていても、工事業者の日程を押さえていても同じである。この六十日は、ただの待ち時間ではない。都道府県知事(政令市では市長)が届出を審査し、排水基準に合わないと判断すれば計画の変更や廃止を命じられる期間(8条)と、ぴたり重なっている。つまり本条は、役所が止められるうちに既成事実を作らせないための錠前である。ただし2項には正式な近道がある。届出の内容が相当と認められれば、知事は期間を短縮できる。短縮申請を最初から添えて出すか、六十日を工程表に組み込むか。この判断ひとつで稼働開始日が二か月動く。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法9条は実施の制限を定める規定であり、特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置・変更の届出をした者に対し、届出の受理日から60日を経過するまで当該設置・変更を禁止する。都道府県知事は届出事項の内容が相当と認めるときは、この期間を短縮することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.該当性と放流先を確認する 設置・変更する設備が施行令別表第一の特定施設または有害物質貯蔵指定施設に当たるか、排水の放流先が公共用水域か公共下水道かを確認し、根拠法と届出先を特定する
- 2.自治体の環境担当課に事前相談する 着工予定日から逆算し、届出前に担当課へ排水量・処理能力・水質データを説明する。期間短縮を希望する場合は申請様式と必要な添付資料もこの段階で確認する
- 3.届出と期間短縮申請を同時に提出する 5条(設置)または7条(変更)の届出書を不備なく提出し、短縮を求める場合は根拠データを添えた申請を同時に出す。受付印のある控えを保管する
- 4.受理日を確認し工程表に反映する 担当課に受理日を確認し、受理日から60日(短縮が認められた場合はその期間)の経過日を算出して、施工業者との着工日を確定させる
- 5.期間経過後に設置・変更に着手する 期間経過を確認してから設置・変更工事と通水を行う。期間中に計画変更命令(8条)が出た場合は、命令内容に沿って計画を修正する
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法の実施の制限とは何ですか?
特定施設等の設置・変更の届出が受理された日から60日間、その設置・変更を禁じる制度です。水質汚濁防止法9条が根拠で、行政が事前審査を行うための期間です。
Q2特定施設の変更届を出したら工事はいつからできる?
原則として届出の受理日から60日を経過した後です(9条1項)。知事が期間短縮を認めた場合は、その短縮後の期間経過後に着手できます。
Q3水質汚濁防止法の期間短縮申請はどこに出す?
届出先と同じく、都道府県知事(政令市などでは市長)の環境担当部署です。様式や添付資料は自治体ごとに定められていることが多いため、事前相談で確認します。
Q460日の間に行政は何をするのですか?
届出内容が排水基準等に適合するかを審査します。不適合と判断すれば、8条に基づき計画の変更や廃止を命じることができ、この命令も受理から60日以内に限られます。
Q5有害物質貯蔵指定施設も60日待つ必要がありますか?
はい。9条1項は特定施設と並んで有害物質貯蔵指定施設を明記しており、設置や構造等の変更についても受理日から60日の実施制限がかかります。
Q6使用方法の変更だけでも60日待つの?
7条の届出対象となる使用の方法や汚水等の処理の方法の変更であれば、9条の実施制限の対象です。届出が必要な変更かどうかは事前に担当課で確認します。
Q7下水道に排水する場合も水質汚濁防止法の60日ですか?
排水を全量公共下水道に流す事業場は、原則として下水道法側の届出と実施制限の対象になります。放流先によって根拠法と届出先が変わる点に注意が必要です。
Q8瀬戸内海沿岸の工場も届出だけで済みますか?
瀬戸内海環境保全特別措置法の対象区域で一定規模以上の特定施設は、届出ではなく許可制となります。水質汚濁防止法9条の届出+60日とは手続が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1六十日って、届出を出した日からですか? 受理された日からですか?
条文は「受理された日から」である(9条1項)。期間計算は一般に初日不算入(民法140条)で扱われる。形式上の要件を満たした届出は到達時に義務を果たしたことになる(行政手続法37条)ため、不備のない書類を出すことが起算を早める最短の手段である。実務のポイント:書類不備で補正を求められると、実務上の起算が後ろにずれることがある。控えの受付印の日付は必ず写真に残し、工事業者と日程を約束する前に担当課へ受理日を確認しておく
Q2短縮ってどれくらいで認めてもらえるんですか?
法律に日数の基準はなく、知事が届出内容を「相当」と認めるかどうかで決まる(9条2項)。自治体ごとに短縮申請の様式や運用を定めていることが多い。実務のポイント:判断されるのは急ぐ理由ではなく内容の確かさである。既存施設と同型の更新、排水量が減る変更、処理設備の性能データが揃った案件は認められやすい傾向がある。新たに有害物質を扱う計画は、期間いっぱい審査される前提で工程を組むのが安全である
Q3六十日待たずに工事しちゃったら、すぐ罰金になるんですか?
9条1項違反は刑事罰の対象で、30万円以下の罰金とされ、法人も両罰規定(34条)で処罰されうる(33条、最新の改正状況をご確認ください)。実際には、発覚後まず行政指導で是正を求められる例が多いとされる。実務のポイント:怖いのは罰金より記録である。違反歴は立入検査の優先度や将来の届出審査の厳しさに響きうる。自分から申告した事業者と、隠していて発覚した事業者とでは、その後の扱いが変わりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出を出したのだから、もう工事していい」という発想そのものがずれている。水濁法の届出は出して終わりの通知ではなく、審査の開始合図である。9条は届出と着手の間に六十日の空白を法律で強制しており、しかも起算点は提出日ではなく受理日である
- 違反の重さを「罰金30万円程度」と軽く見る人は多い。だが本当の痛手は金額ではない。両罰規定(34条)で会社そのものも処罰対象となり、前科のついた法人は入札参加資格や取引先の監査で説明を迫られうる。さらに違反の発覚をきっかけに報告徴収や立入検査(22条)が入り、排水全体の洗い直しが始まることもある
- 事業者から見れば六十日は「役所の都合で失う二か月」だが、法律から見れば「汚水が公共用水域に出る前に止められる最後の二か月」である。この落差を理解していないと、短縮申請の書き方を誤る。「急いでいるから」は理由にならない。条文の条件は届出内容が「相当」であることであり、排水基準への適合を示す根拠データを厚くすることが短縮への道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 9条:届出受理から60日間の設置・変更の禁止 | 8条:受理から60日以内の計画変更・廃止命令 5条:特定施設等を設置する際の届出義務 |
| 義務・権限の主体 | 届出をした事業者(待つ義務) | 都道府県知事(命令する権限) 特定施設等を設置しようとする者(届け出る義務) |
| 期間との関係 | 受理日から60日、知事が短縮可能 | 命令できるのは受理から60日以内に限る 期間の起点となる届出そのもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は事業の設立・変更前に水污染防治措施計画の審査と排放許可証の取得を求める許可制で、届出+待機期間型の日本より事前規制が強い
韓国は排出施設の設置に許可または申告を求め、施設の種類・規模で使い分ける
ドイツは水域への排水自体を許可制とし、許可なしの排水を認めない構造である
米国は点源からの排出に NPDES 許可を要求し、許可条件で排出限度を個別に定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月一日に新ラインを稼働させる予定なのに、変更届を出したのが先週だったら、どうなる? 受理日から数えて六十日、そのまま待てば稼働は二か月遅れる。今日のうちに自治体の担当課へ電話し、期間短縮の申請様式と追加で必要な排水データを確認することが、残された唯一の近道である
- 施工業者に急かされ、受理から三週間で新しい洗浄槽を据え付けて通水した。排水は基準内に収まっている。それでも9条1項違反は成立しうる。問われるのは基準を守ったかではなく、待ったかどうかだからだ
- 川沿いの工場に新しい大型タンクが運び込まれていく。地元漁協の組合員であるあなたは、自治体に届出の有無と受理日を確認し、情報公開条例に基づいて届出書の開示を求めることもできる(企業秘密に当たる部分は黒塗りになりうる)。受理から六十日の内側なら、知事にはまだ計画変更を命じる権限が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣に新しい工場設備やタンクが入る兆候を見たら、自治体の環境担当課に届出の有無と受理日を確認する(届出書は情報公開請求の対象になりうる) 2. 受理から六十日以内であれば、放流先の水域の状況や過去の水質悪化など具体的な根拠を添えて、意見を文書で伝える3. 期間内に工事が始まっていれば、9条違反の疑いとして日付入りの写真を残し通報する4. 操業後に異臭や変色が出たら、水質測定の実施と改善命令(13条)の検討を求める
訴えられた側:1. 期間内に着工していたと気付いたら、直ちに設置作業と通水を止める。続けるほど故意と評価される余地が広がる2. 担当課に自ら経緯を報告し、短縮の可否を相談する。誠実な自主申告は行政の対応判断に影響しうる3. 排水の水質データを揃え、排水基準への適合を示す4. 社内の設備投資フローに「届出受理日の確認」を工事発注の承認条件として組み込み、再発を防ぐ
時効(請求できる期限):届出受理日から六十日を経過するまで設置・変更不可(本条1項)。知事が短縮した場合はその期間(2項)。知事の計画変更命令も受理から六十日以内に限られる(8条)。9条1項違反は30万円以下の罰金とされ(33条、最新の改正状況をご確認ください)、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
改正沿革 AI による整理
- 昭和45年(1970年)制定 水質汚濁防止法の制定時から、特定施設の届出後一定期間の実施制限として置かれた
- 平成23年(2011年)改正 地下水汚染の未然防止のため有害物質貯蔵指定施設の届出制度が設けられ、本条の対象にも同施設が加わったとみられる。改正の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:水質汚濁防止法の制定とともに、特定施設の届出後の実施制限として設けられた
- 2.平成23年(2011年) 改正:地下水汚染の未然防止を目的とする改正で有害物質貯蔵指定施設の届出制度が設けられ、本条の対象にも同施設が加わった
- 水質汚濁防止法 第5条特定施設設置の届出、起算点の前提
- 水質汚濁防止法 第7条構造等変更の届出、変更時の起算点
- 水質汚濁防止法 第8条受理後六十日以内の計画変更命令
- 水質汚濁防止法 第8条の2有害物質関連施設の構造基準命令
- 水質汚濁防止法 第33条9条1項違反の罰則(現行効力を要確認)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法 第5条瀬戸内海区域での設置を許可制に修正
- 下水道法 第12条の6下水道放流時の実施制限(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出の到達主義、受理日判断に影響
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める