水質汚濁防止法 第27条の2(権限の委任)
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この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、水質汚濁防止法第27条の2に定められた規定で、「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第27条の2(権限の委任)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第27条の2の条文原文は「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第27条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第27条の2の前の条は水質汚濁防止法第27条です。
- 水質汚濁防止法第27条の2の次の条は水質汚濁防止法第28条です。
- 水質汚濁防止法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/27_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法第27条の2は、同法に定める環境大臣の権限を、環境省令で定める範囲に限り地方の出先機関の長へ委任できると定める。受任者は自己の名で権限を行使する。
Q · 地方環境事務所長の名前で届いた命令や報告要求って、大臣からのものと同じ重さなの?
省令で委任された範囲なら、大臣名義と同じ効力を持つ
水質汚濁防止法27条の2により、同法に定める環境大臣の権限は、環境省令で定める範囲で地方の出先機関の長へ委任できます。委任が行われると、その権限は受任者に移り、受任者は自分の名で処分や報告要求を行います。効力は大臣名義の場合と変わりません。ただし委任の範囲外の要求であれば、行政指導にとどまる可能性があるため、根拠条文と委任の根拠を確認することが重要です。
解説
水質汚濁防止法には「環境大臣は〜できる」という規定がいくつも並ぶ。だが霞が関の大臣室が全国の工場排水の現場を一つずつ見に行けるわけではない。本条は、法律上は大臣の権限とされているものを、環境省令で決めた範囲に限って地方の出先機関の長へ移せると定めている。条文の文言は「地方環境局長」だが、現在の組織では地方環境事務所長にあたる(名称の対応は最新の法令データで確認してほしい)。押さえておくべき点は一つある。委任(権限を丸ごと移すこと)が行われると、処分や命令は委任を受けた者の名前で出る。書類の差出人が大臣でなくても、効力は大臣名義の場合と変わらない。差出人の肩書を見て「本省の話ではないから軽い」と判断すると、対応の優先順位を誤る。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第27条の2は、同法が環境大臣に与えた権限について、環境省令で定める範囲に限り、地方の出先機関の長へ委任することを認める規定である。委任により当該権限は受任者に移転し、受任者は自己の名義で権限を行使する。委任の範囲は法律ではなく環境省令(水質汚濁防止法施行規則)で特定される。
よくある質問 AI による整理
Q1権限の委任とは何ですか?
法律で特定の行政機関に与えられた権限を、法令の根拠にもとづいて他の機関へ移すことです。移された権限は受任者が自分の名で行使します。
Q2地方環境事務所とは何をするところですか?
環境省の地方支分部局で、全国の地域ブロックごとに置かれています。環境大臣から委任された権限の行使や、地域の環境行政の実務を担います。
Q3水質汚濁防止法の立入検査は誰が行う?
法律上の権限者は条文ごとに異なり、環境大臣の権限とされるものと都道府県知事の権限とされるものがあります。大臣権限は省令で出先機関へ委任される場合があります。
Q4地方環境事務所からの報告要求は無視できる?
委任の範囲内で法律にもとづく報告要求であれば、無視すると罰則の対象になりうるため危険です。まず根拠条文と委任の根拠を確認しましょう。
Q5委任の範囲はどこで確認できますか?
水質汚濁防止法施行規則(環境省令)に定められています。e-Gov 法令検索で施行規則を開き、「権限の委任」に関する条を確認するのが確実です。
Q6委任された権限を大臣が自分で行使することはできる?
行政法の通説では、委任すると委任者はその事項について権限を失うとされます。そのため、委任された事項の相手方は受任者になるのが原則です。
Q7地方環境事務所長の処分に不服があるときの期限は?
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります(行政不服審査法18条)。提出先は処分書の教示欄で確認します。
Q8水質汚濁防止法の所管官庁はどこ?
環境省です。ただし排水基準の監視など多くの事務は都道府県知事等の権限とされており、国と自治体で窓口が分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方環境事務所から報告を求められたんですが、本当に大臣と同じ権限があるんですか?
環境省令(水質汚濁防止法施行規則)で委任されている範囲であれば、受任者は自分の名前で権限を正式に行使する(本条)。委任の範囲外であれば、行政指導にとどまる可能性もある。実務のポイント:要求文書に根拠条文が書かれていない場合は、「根拠条文を示してほしい」と書面で尋ねるのが実務上の定石である。回答の範囲を絞る足がかりにもなる
Q2事務所長の処分に不服があるとき、どこに申し立てればいいですか?
上級行政庁がある場合、審査請求は原則として最上級行政庁に対して行う(行政不服審査法4条4号)。したがって提出先は環境大臣になるのが通例である。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同法18条)。実務のポイント:実際の提出先は、処分書の末尾にある教示欄に必ず書かれている。本文より先にこの欄を読む習慣のある担当者は、期限切れで争えなくなることがほとんどない
間違えやすい点 AI による整理
- 「地方の事務所が出した指示は、本省の正式な判断より格が低い」と思われやすいが、実態は逆である。委任を受けた者は自分の名前で権限を行使し、その行為は正規の行政行為として効力を持つ。「本省に確認してから動く」と構えている間も、期限は進み続ける
- 「大臣の権限なら、大臣に直接かけ合えばよい」と考える人がいるが、そもそもの問いの立て方が違う。委任されると、その事項についての権限は受任者に移るのが原則とされる。交渉や説明の相手は、実際に権限を持っている出先機関の担当部署になる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関が法規にもとづき権限の一部を所属下級機関に委任できると一般法で定める。日本は個別法ごとに委任規定を置く点で異なる
韓国は政府組織法で行政機関の権限委任・委託を一般的に認め、詳細は大統領令等で定める
米国では EPA 長官に権限が与えられ、地域事務所への委任は EPA 内部の委任文書で行われる。州への許可プログラム移管は別制度
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の環境担当として届いた報告要求の差出人が、環境大臣ではなく地方環境事務所長だった。これは大臣の権限を省令にもとづいて行使したものか、それとも根拠のない照会か。最初に確かめるべきことは、施行規則に委任の定めがあるかどうかである
- 地方の出先機関から受けた処分に納得がいかず、不服申立てを考えている。審査請求の提出期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。どこへ出すかを確かめているうちに、日数は減っていく(行政不服審査法18条)
学説
通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任によって権限は受任者に移転する。受任者は自己の名で権限を行使し、その行為の効果は正規の行政行為として生じる。委任者は委任事項について権限を失うとされ、権限の代理とは区別される。
- 水質汚濁防止法 第22条報告徴収・立入検査、委任対象となりうる権限(現行効力を要確認)
- 水質汚濁防止法 第4条の2環境大臣による総量削減基本方針の策定(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第9条地方支分部局設置の一般根拠
- 行政不服審査法 第4条受任者の処分に対する審査請求先の決定
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