水質汚濁防止法 第27条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、水質汚濁防止法第27条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第27条(経過措置)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第27条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第27条の前の条は水質汚濁防止法第26条です。
- 水質汚濁防止法第27条の次の条は水質汚濁防止法第27条の2です。
- 水質汚濁防止法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法27条は、同法に基づく命令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を命令で定めることを認める規定である。
Q · 排水基準が厳しくなったら、翌日からすぐ違法になるの?
即違法とは限らず、猶予の有無は省令附則の経過措置で決まる
水質汚濁防止法27条は、同法に基づく命令(政令・省令)を制定・改廃するとき、その命令の中で罰則を含む経過措置を定めることを認めています。そのため排水基準の改正では、既存施設や特定業種に猶予期間や暫定排水基準が附則で置かれることがあります。ただし経過措置は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、猶予を与えるかどうかは国の裁量です。自社への適用日は附則で確認する必要があります。
解説
排水基準の数値は、法律の本文ではなく省令に書かれている。そのため国は、国会を通さずに省令を改正するだけで基準を厳しくできる。では、昨日まで適法だった工場の排水が、改正の翌朝から違法になるのか。本条がその答えを握っている。命令(政令・省令)を作ったり改正したりするとき、国はその命令の中に「経過措置」(新しいルールへ移るまでの猶予や、旧ルールをどこまで使い続けられるかを決める調整規定)を置くことができる。罰則をどう扱うかの経過措置も置ける。ただし「合理的に必要と判断される範囲内」に限られる。実際に、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素などは、一部の業種に「暫定排水基準」が認められ、数年ごとに延長されたり縮小されたりしてきた。自社の業種が猶予の対象に入っているか、いつ期限が切れるか。それは省令の本文ではなく、附則に書かれている
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第27条は、同法の規定に基づく政令・省令等の命令を制定または改廃する際、当該命令自体の中で、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める委任規定である。暫定排水基準等の法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法27条とは何を定めた条文ですか?
同法に基づく政令・省令を作ったり改正したりするとき、その命令の中で猶予期間などの経過措置を定めてよいとする委任規定です。
Q2経過措置とはどういう意味ですか?
新しいルールへ移る際に、旧ルールをいつまで・誰に適用するかなどを定める調整規定です。附則に置かれるのが一般的です。
Q3暫定排水基準 いつまで適用される?
一律の上限はなく、排水基準を定める省令の附則で期限付きに定められます。期限ごとに延長・縮小・廃止が見直されます。
Q4暫定排水基準の対象業種はどこで調べられますか?
e-Gov 法令検索で「排水基準を定める省令」を開き、附則の暫定排水基準の表を確認します。最新の改正附則まで読むことが重要です。
Q5省令で罰則の経過措置を定めても違法ではない?
本条という法律の明示的な委任があるため可能です。ただし罰則そのものは法律で定められ、命令は合理的に必要な範囲の経過措置に限られます。
Q6排水基準改正前の違反は改正後も処罰される?
罰則の経過措置で「なお従前の例による」と定められていれば、改正前の違反は旧規定により処罰されます。処罰の空白を防ぐ趣旨です。
Q7経過措置の猶予は企業が申請すればもらえる?
もらえません。猶予を設けるかどうかは国の裁量で、命令の附則で一般的に定められます。個別事業場の申請で得られる権利ではありません。
Q8特定施設の指定が変わったとき届出の猶予はある?
政令改正で新たに特定施設となる場合、施行令の附則で届出期限などの経過措置が置かれるのが通例です。個別の附則を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律の条文を変えないで、省令だけで罰則の扱いを変えちゃっていいんですか?
罰則そのものは法律に定められている(水質汚濁防止法30条・31条など)。本条が命令に認めているのは、命令の改正に伴う「罰則に関する経過措置」に限られる。しかも「合理的に必要と判断される範囲内」という限定が付く。憲法73条6号も、政令に罰則を設けるには法律の委任が必要だとしている。実務のポイント:実務で見かける罰則の経過措置は、ほぼ「施行前の行為はなお従前の例による」という定型文だ。新しく処罰の範囲を広げる道具としてではなく、処罰の空白を防ぐ道具として使われている
Q2暫定排水基準って、いつまで延長され続けるんですか?
決まった上限はない。排水基準を定める省令の附則で期限付きで定められ、期限が来るたびに見直されてきた。延長される業種もあれば、一般の基準へ移る業種もある。根拠は本条の経過措置の委任である。実務のポイント:延長されるたびに、対象業種が減ったり暫定値が引き下げられたりしてきた。「前回も延長されたから次も延長される」という前提で設備投資を先送りするのが、いちばん危ない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「新しい基準が公布されたら、すぐに全事業場に適用される」と思われがちだ。実際には、本条を根拠に、既存の施設や特定の業種に猶予期間や暫定基準を設ける例が繰り返されてきた。逆に、猶予を与えるかどうかは国の裁量であり、要求して当然に得られる権利でもない
- 罰則の経過措置は「企業に甘くするための抜け道」だと誤解されやすい。本来の役割は逆である。改正前にした違反について「なお従前の例による」と定めておけば、ルールが変わったことを理由に過去の違反の責任を免れることはできない。罰則の経過措置は、処罰の空白を作らないための規定でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任の対象 | 水濁法27条:命令の制定・改廃に伴う経過措置(罰則関係を含む) | 水濁法3条:排水基準そのものの内容を環境省令に委任 水濁法2条:特定施設の範囲を政令に委任 |
| 規律するもの | 新基準がいつ・誰に適用されるか(時間軸) | 排水に許される汚染物質の数値(許容限度) 規制を受ける施設の種類 |
| 実務で見る場所 | 省令・政令の附則 | 排水基準を定める省令の本則(別表) 水質汚濁防止法施行令の別表 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も放流水の基準を中央主管機関の定める放流水標準に委ね、改正時の適用猶予は標準側の規定で調整する点で構造が近い
米国は排出制限を連邦法と EPA 規則で定め、許可制度(NPDES)の中で遵守スケジュールを設ける手法をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、環境省が排水基準を改正したという業界紙の記事を読んだのに、うちの工場の担当者が「本則の数値しか確認していない」と言ったら、どうなる? 猶予期間の有無も、その終わる日も、附則を読まなければ分からない。本則だけを見て慌てて設備投資を前倒しするのも、猶予があると思い込んで放置するのも、どちらも高くつく
- あなたは地方の電気めっき工場の環境管理担当。数年ごとに更新されてきた暫定排水基準の期限が、あと半年で切れる。延長されるのか、一律基準に移るのかは、パブリックコメントの段階で見えてくる。案が公示されてから意見を出せる期間は原則30日以上しかない
学説
通説:法律が命令に経過措置の制定を明示的に委任する規定は、罰則に関する経過措置を含め、委任の範囲が「制定改廃に伴い合理的に必要な範囲」に限定されている限り、憲法73条6号但書の要請を満たす個別的委任と解される
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