水質汚濁防止法 第26条(研究の推進等)
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国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究の推進等とは何ですか?
定義研究の推進等とは、水質汚濁防止法第26条に定められた規定で、「国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第26条(研究の推進等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第26条の条文原文は「国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第26条の前の条は水質汚濁防止法第25条です。
- 水質汚濁防止法第26条の次の条は水質汚濁防止法第27条です。
- 水質汚濁防止法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法26条は、国に汚水処理技術や健康・生活環境への影響など水質汚濁防止に関する研究を推進し、成果を普及するよう努める義務を課す。罰則のない努力義務である。
Q · 水質汚濁防止法26条は、工場や住民に何かを義務付けているの?
いいえ、国の研究推進と成果普及の努力義務だけを定める
水質汚濁防止法26条の名宛人は国だけです。国は、汚水等の処理技術、健康や生活環境への影響、公共用水域・地下水の汚濁防止に関する研究を推進し、成果を普及するよう努めるものとされます。「努めるものとする」という文言から努力義務と解され、罰則はなく、この条文だけを根拠に特定の研究を裁判で強制することは困難です。ただし排水基準(同法3条)などの規制は、こうした研究で得られた科学的知見に支えられています。
解説
条文が国に課しているのは研究と成果の普及だけで、あなたに命じていることは一つもない。それでも水道水や井戸水の安全は、この短い一文から始まる流れの上にある。汚水の処理技術、人の健康と生活環境への影響、公共用水域(川・湖・海・港など、誰もが使える水域)と地下水の汚濁防止。国はこうした研究を進め、成果を世に広めるよう「努めるものとする」。これは努力義務(守らなくても罰則がなく、裁判で履行を強制できない義務)である。ただ、罰則がないから意味が薄いわけではない。工場にどの物質の排出を禁じるか、どこまでの濃度を許すかという排水基準は、突き詰めれば研究で集めた科学的な裏付けに支えられている。新しい汚染物質が問題になったとき、規制が先に動くことはまずない。先に研究があり、監視があり、最後に基準ができる。その順番を知っていれば、ニュースで「国が調査中」と聞いたとき、それが規制が決まる直前の段階なのか、まだ入口なのかを読み分けられる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法26条は、国に対し、汚水等の処理技術、汚水等が人の健康または生活環境に及ぼす影響、その他公共用水域および地下水の水質汚濁防止に関する研究の推進と、その成果の普及を努力義務として課す規定である。排水基準や常時監視などの規制措置を支える科学的知見の蓄積を目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法26条とは?
国に水質汚濁防止に関する研究の推進と成果の普及を求める規定です。対象は処理技術、健康・生活環境への影響、公共用水域と地下水の汚濁防止研究です。
Q2努力義務とは何ですか?
「努めるものとする」と書かれた義務で、守らなくても罰則がなく、裁判で履行を強制することも原則できません。方向性を示す規定と理解されます。
Q3水質汚濁防止法の所管官庁はどこ?
環境省です。排水基準の設定や有害物質の指定を所管し、都道府県知事が工場への立入検査や公共用水域の常時監視を担います。
Q4排水基準はどうやって決まる?
健康や生活環境への影響に関する科学的知見をもとに、環境省令で定められます(水質汚濁防止法3条)。案の段階ではパブリックコメントが実施されます。
Q5要監視項目とは何ですか?
直ちに環境基準や排水基準の対象にはしないものの、継続して測定・知見の集積を行う物質です。規制化の前段階にあたり、PFOS・PFOA も一時この位置付けでした。
Q6PFAS の規制はなぜ遅いの?
規制には健康影響や測定方法などの科学的根拠が必要で、研究、監視、基準設定の順に段階を踏むためです。本条はその出発点となる研究推進を定めています。
Q7地下水汚染の研究成果はどこで見られる?
環境省の審議会・検討会資料、国立環境研究所の公表データ、都道府県の水質測定結果などで公開されています。多くは誰でも無料で閲覧できます。
Q8水質汚濁防止法26条に違反すると罰則はある?
ありません。名宛人は国であり、努力義務規定のため罰則規定も置かれていません。事業者の罰則は排水基準違反などの別条文が対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が研究をサボってたら、訴えることってできるんですか?
水質汚濁防止法26条は「努めるものとする」という努力義務なので、この条文だけを根拠に研究を強制したり、怠ったことを理由に賠償を求めたりするのは難しい。実務のポイント:実務で効くのは、環境省や自治体に行政文書の開示請求をかけ、既に集まっている測定データや検討会資料を手に入れることである。国が何を把握していたかという事実は、後の国家賠償訴訟や行政交渉で重要な材料になる
Q2研究の成果ってどこで見られるんですか? 一般人でも使える?
環境省の審議会・検討会の資料、国立環境研究所の公表データ、自治体の水質測定結果などで公開されているものが多く、誰でも閲覧できる。本条の「成果の普及」はこうした公開を後押しする規定である。実務のポイント:規制が本当に動くかどうかは、新聞記事より中央環境審議会の部会資料に先に現れる。専門家はニュースになる数か月前から議事録を読み、事業者の法務担当は基準改正に先回りして設備投資を検討している
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が研究に努める」と書いてあるのだから、住民は研究の実施を国に要求できると考えがちである。しかし本条は努力義務であり、特定の研究をしなかったことを理由に国を訴えても、本条だけを根拠に勝つのはまず難しい。住民が現実的に動かせるのは、パブリックコメントや自治体への情報公開請求といった別の経路である
- 排水基準が決まっていない物質は安全だ、という前提そのものが誤っている。基準がないのは「安全と確認された」からではなく、「規制できるほどの知見がまだ集まっていない」からかもしれない。本条が研究の推進を国に求めているのは、まさにこの空白を埋めるためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の段階 | 26条:研究の推進と成果の普及(知見の蓄積) | 15条:都道府県知事による公共用水域・地下水の常時監視 3条:環境省令による排水基準の設定 |
| 名宛人 | 国 | 都道府県知事 国(環境省令)、遵守義務は排出水を排出する事業者 |
| 法的拘束力 | 努力義務(罰則なし) | 法的義務(行政の責務) 基準違反には改善命令・罰則が及ぶ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も水質汚染の防止を専門法で規律し、環境部が所管する。研究推進に相当する個別条文の有無と位置は要確認
韓国は水環境保全法で水質汚染の管理を総合的に規律し、環境部が所管する
ドイツは連邦の水管理法で水域管理を規律し、EU 水枠組指令の国内実施も担う
米国は連邦水質浄化法の中に研究・調査・訓練に関する規定を置き、EPA に研究推進を求めている点で本条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の井戸水から、近所の工場跡地に由来するらしい物質が検出された。役所に相談すると「国の知見がまだ固まっていない物質で、排水基準がない」と言われる。規制がない理由は、研究の蓄積が基準づくりに追いついていないことにある。その研究を進める責任が誰にあるかを定めているのが本条である
- PFOS・PFOA が水道水から見つかったというニュースを見て、なぜ何年も前から規制されていなかったのか疑問に思ったことはないだろうか? 環境省は令和2年(2020年)にこれらを要監視項目(すぐに規制はしないが、継続して測る物質)に位置付けた。研究、監視、基準という段階を一つずつ進む仕組みの中で、本条は最初の段階を担っている
- あなたは中小メッキ工場の二代目。取引先から排水処理の見直しを求められたが、自前で技術を調べる余裕がない。国や研究機関が公開している処理技術の成果は、本条の「成果の普及」の一部として使える
学説
通説:「努めるものとする」と規定される努力義務は、国の施策の方向性を示すものであり、特定の研究の実施を求める具体的な請求権を国民に与えるものではないと解される。
- 水質汚濁防止法 第1条健康保護と生活環境保全の目的規定
- 水質汚濁防止法 第3条研究成果が反映される排水基準
- 水質汚濁防止法 第15条都道府県知事による水質の常時監視
- 水質汚濁防止法 第19条有害物質による健康被害の無過失責任
- 環境基本法 第16条水質汚濁に係る環境基準の設定根拠
- 環境基本法 第30条環境保全に関する科学技術振興の一般規定(現行効力を要確認)
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