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水質汚濁防止法 第26条(研究の推進等)

国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

この条文の基本情報

研究の推進等とは何ですか?

定義研究の推進等とは、水質汚濁防止法第26条に定められた規定で、「国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第26条(研究の推進等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第26条の条文原文は「国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第26条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第26条の前の条は水質汚濁防止法第25条です。
  7. 水質汚濁防止法第26条の次の条は水質汚濁防止法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/26

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