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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

水質汚濁防止法 第15条(常時監視)

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  1. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
  3. 3.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

この条文の基本情報

常時監視とは何ですか?

定義常時監視とは、水質汚濁防止法第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第15条(常時監視)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第15条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第15条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第15条の前の条は水質汚濁防止法第14条の11です。
  7. 水質汚濁防止法第15条の次の条は水質汚濁防止法第16条です。
  8. 水質汚濁防止法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法15条は、都道府県知事に公共用水域と地下水の水質汚濁状況の常時監視と環境大臣への報告を義務付ける。放射性物質による汚濁は環境大臣が監視する。

Q · 近所の川や地下水の汚れって、誰かが定期的に測っているの?

はい。都道府県知事が法律上の義務として常時監視しています

水質汚濁防止法15条1項により、都道府県知事は環境省令に従い、川・湖・海などの公共用水域と地下水の水質汚濁の状況を常時監視しなければなりません。結果は同条2項で環境大臣に報告され、17条にもとづき公表されます。放射性物質による汚濁は、同条3項により環境大臣が監視します。ただし監視は地域全体の状況把握が目的であり、個々の家庭の井戸をすべて検査するものではありません。

解説

近所の川や、家の井戸から汲む水がどれくらい汚れているか。その数値は、あなたが問い合わせなくても都道府県が毎年測っている。水質汚濁防止法15条は、都道府県知事に対して、川・湖・海などの公共用水域と地下水の汚れ具合を「常時監視」する義務を課している。その結果は環境大臣に報告される。放射性物質による汚れは、国(環境大臣)が自分で監視する。ここで押さえておきたいのは、これが知事の「努力目標」ではなく「しなければならない」と書かれた義務だという点だ。しかも結果は17条にもとづいて公表される。つまり、土地を買う前、井戸水を飲み続けるか迷ったとき、工場の排水が気になったときに、あなたは役所が何年分も積み上げてきた測定データを根拠として使える。「なんとなく臭う」という感覚の話を、数値にもとづく話へ変えられる。そこが、この条文を知っている人と知らない人の違いになる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法15条は、公共用水域および地下水の水質の常時監視を定める規定である。都道府県知事は環境省令に従って水質汚濁(放射性物質によるものを除く)の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告する義務を負う。放射性物質による水質汚濁については、環境大臣が常時監視の主体となる。

手順

  1. 1.最寄りの測定地点を探す 都道府県の環境担当課のウェブサイトや環境省の水環境総合情報サイトで、自宅や購入予定地に近い公共用水域・地下水の測定地点を確認する
  2. 2.過去の測定値を時系列で確認 過去5〜10年分の測定結果を取得し、BOD・有害物質・PFOS/PFOA などの項目について環境基準や指針値との比較、上昇傾向の有無を確認する
  3. 3.異常の記録を残す 異臭・変色・魚の死亡などの異常を見つけたら、日時・場所・写真・井戸の位置を記録する。行政の測定頻度で捉えにくい一時的な排出を補う証拠になる
  4. 4.都道府県の環境担当課へ情報提供 測定データと自分の記録をそろえて県の環境担当課に届け、測定地点の追加や臨時調査を求める。自宅の井戸は保健所等の水質検査(多くは有料)も併せて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1水質の常時監視とは何ですか?

都道府県知事が、川・湖・海などの公共用水域と地下水の汚れ具合を継続的に測定する法律上の義務です。根拠は水質汚濁防止法15条です。

Q2河川の水質測定結果はどこで見られますか?

各都道府県の環境担当課のウェブサイトや、環境省の水環境総合情報サイトで公表されています。公表義務の根拠は水質汚濁防止法17条です。

Q3地下水の水質調査はいつ行われていますか?

都道府県が毎年度作成する測定計画(16条)にもとづいて実施されます。概況調査は地域を区切り、年ごとに地点を移して行われることが多いです。

Q4水質の常時監視は誰の義務ですか?

一般的な汚濁は都道府県知事の義務です。放射性物質による汚濁は環境大臣の義務で、15条3項が定めています。

Q5水質測定結果の環境大臣への報告は義務ですか?

義務です。水質汚濁防止法15条2項は、常時監視の結果を環境省令に従い環境大臣へ報告しなければならないと定めています。

Q6放射性物質による水の汚染は誰が監視している?

環境大臣(国)が監視しています。15条3項にもとづき、環境省令で定める放射性物質による公共用水域と地下水の汚濁が対象です。

Q7水質の常時監視で使われる基準は何ですか?

環境基本法16条にもとづく環境基準です。公共用水域と地下水それぞれについて、環境庁(当時)の告示で基準値と測定方法が定められています。

Q8水質監視の結果に異常があったらどうなる?

原因調査が行われ、発生源が特定されれば報告徴収・立入検査(22条)、改善命令(13条)、地下水の浄化措置命令(14条の3)などへ進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの井戸水が安全かどうか、県に測ってもらえるんですか?

15条は地域全体の状況を監視する義務であり、個人の井戸をすべて検査する義務ではない。ただし、多くの自治体では保健所などで飲用井戸の水質検査(多くは有料)を受け付けている。実務のポイント:近くで汚染井戸が見つかった地域では、周辺地区調査として周りの井戸が無料で測られることがある。先に県の公表資料で近所に汚染事例がないかを確認すると、話が早い

Q2県が公表している数字って、どこまで信用できるんですか?

測定は国の処理基準と、環境基準に関する告示で定められた分析方法に沿って行われ、結果は環境大臣への報告(15条2項)と公表(17条)の対象になる。実務のポイント:注意すべきなのは数値の正確さよりも測定頻度である。月1回の採水では、夜間や雨の日の一時的な排出は捉えにくい。異常を疑うなら、住民側でも日時を特定した記録を残して補う

Q3監視で汚染が分かったら、役所は工場を止めてくれますか?

監視は入口にすぎない。原因が特定されれば、排水基準違反への改善命令(13条)や、地下水の浄化措置命令(14条の3)へ進む。排水基準違反は、それ自体が刑事罰の対象になる直罰規定である(12条・31条)。実務のポイント:原因を特定するまでが最も時間のかかる工程である。住民が発生源の候補と具体的な状況を示すと、県の調査対象が絞られ、手続が進みやすくなる

Q4放射性物質の検査も県がやっているんですか?

放射性物質による公共用水域・地下水の汚れは、15条3項により環境大臣(国)が常時監視する。東日本大震災後の法改正で、この規定が組み込まれた。実務のポイント:国の放射性物質のデータと県の一般項目のデータは、公表されるサイトが別々である。片方だけを見て「データがない」と判断しないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 都道府県が水質を監視していることを知っている人は多い。しかし、その監視網の粗さまで知っている人は少ない。測定地点は河川ごとに限られ、地下水の概況調査は地域を区切って年ごとに場所を移しながら行われることが多い。あなたの家の井戸そのものが測られているとは限らない。行政のデータに異常がないことは、あなたの井戸が安全だという証明にはならない
  • 「行政の監視で汚染が見つかれば、役所が被害を補償してくれる」と考える人がいる。しかし15条が定めているのは監視の義務であって、補償の義務ではない。健康被害の賠償を請求する相手は、原則として汚染物質を出した事業者である(有害物質による健康被害は、事業者に過失がなくても責任を負う無過失責任、19条)。監視データは、その請求を支える証拠として使うものだ
  • 企業側から見れば、常時監視は「役所の仕事」であり、自社には関係のない統計に見える。しかし法律の仕組みの中では、下流の測定値の悪化が発生源を特定する調査や立入検査の入口になる。自社の排水基準を守っていても、周辺データが悪化した瞬間に、自社は「疑われる側」に回る。この認識のずれが、対応の遅れにつながる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容15条:知事による公共用水域・地下水の常時監視と環境大臣への報告16条:常時監視のための年度ごとの測定計画の作成
17条:常時監視の結果の公表
住民にとっての意味公的な測定データが法律上の義務として継続的に蓄積されるどの地点・項目・頻度で測るかが事前に分かる
蓄積されたデータを誰でも確認し、交渉や判断の根拠にできる
放射性物質の扱い3項で環境大臣が監視主体測定計画は一般項目が中心
放射性物質の監視結果は環境大臣が公表(17条2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法・土壤及地下水污染整治法

台湾も主管機関による水体と地下水の水質監測を制度化している。地下水は土壌汚染と一体の法律で扱われる点が日本と異なる

韓国
물환경보전법

韓国も国と地方による水質の常時測定網を法定している。測定結果の公開制度を持つ点は日本と類似する

ドイツ
WHG・OGewV・GrwV

ドイツは EU 水枠組指令にもとづき、表流水と地下水の監視を連邦の政令で細かく規定する。河川流域単位での監視が特徴である

アメリカ
Clean Water Act § 305(b)

米国では各州が水質状況を定期的に評価し、EPA に報告する。州から中央へ報告する構造は日本の15条2項と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の中古住宅を買う契約書へのサインまで、あと3日しかない。庭には古い井戸がある。不動産会社は「昔から使っている水なので問題ない」と言う。サインする前に、その市町村周辺の地下水の概況調査や、汚染が見つかった井戸の周辺地区調査の結果を、都道府県のウェブサイトか環境省の水環境総合情報サイトで調べておく。重要事項説明には出てこない情報だ
  • 子どもの頃に泳いでいた川で、最近魚が浮いているのを見かけるようになったとしたら、どうすればいいのか。まず、その川に都道府県の測定地点があるかを確かめる。過去10年分の BOD(水の中の有機物による汚れを示す指標)の推移を見れば、一時的な異常なのか、長く続く悪化なのかが分かる
  • あなたは中堅メッキ工場の環境担当者である。自社の排水口から下流の測定地点で、六価クロムの数値が環境基準に近づいたという結果が公表された。県からの立入検査(22条)は、この公表の後にやってくることが多い。自主測定の記録簿がきちんと整っているかを、今週中に確認しておくべきだ
  • 実家のある町の井戸水から、PFOS・PFOA(有機フッ素化合物、いわゆる PFAS)が指針値を超えて検出されたという記事を見た。親は今も井戸水でお茶を入れている
  • 市民団体の友人から「県は本当に測っているのか」と相談された。15条と16条を見れば、県は毎年、測定計画を作成したうえで監視していることが分かる。問うべきなのは「測っているかどうか」ではなく、「どの地点を、どの項目について、何回測っているか」である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県のウェブサイトや環境省の水環境総合情報サイトで、最寄りの測定地点と過去の数値を確認する2. 異臭や変色、魚が死んでいるなどの異常は、日時・場所・写真とともに記録する3. 県の環境担当課に情報を提供し、測定地点の追加や臨時の調査を求める4. 健康被害があれば、発生源の事業者に対して、本法19条(有害物質による健康被害の無過失責任)または民法709条にもとづく賠償請求を検討する。因果関係の立証が難しい場合は、公害紛争処理制度(公害等調整委員会・都道府県公害審査会)の利用も選択肢になる

訴えられた側:1. 下流の測定値の悪化が公表されたら、自社の排水の自主測定記録(14条)を直ちに点検する2. 排水基準(12条)を守っていることを示すデータを時系列で整理し、立入検査(22条)に備える3. 他に考えられる発生源(上流の事業所、過去の埋設物、農地など)を整理し、自社が原因ではないことを示す材料をそろえる4. 地下水汚染が判明した場合は、浄化の措置命令(14条の3)に進む前に、自主的な調査と浄化計画を県と協議する方が、全体のコストを抑えやすい

時効(請求できる期限):常時監視そのものに時効はない。水質汚染による健康被害などの損害賠償請求(本法19条・民法709条)は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害の場合は5年)、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)。本法に固有の特則があるかどうかを含め、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正 有害物質を含む水の地下への浸透を規制する制度の導入にあわせ、地下水の水質汚濁が常時監視の対象に加えられたとされる(人的検証が必要)
  • 平成25年(2013年)改正 放射性物質を環境法の対象に組み込む整備の一環として、環境大臣が放射性物質による水質汚濁を常時監視する規定(第3項)が設けられたとされる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、公共用水域の水質汚濁の状況を都道府県知事が常時監視する制度が設けられた
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:有害物質を含む水の地下浸透規制の導入にあわせ、地下水の水質汚濁が常時監視の対象に加えられたとされる(改正内容の詳細は要確認)
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:放射性物質を環境法の対象に組み込む整備の一環として、環境大臣が放射性物質による水質汚濁を常時監視する規定(3項)が設けられたとされる(改正内容の詳細は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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