水質汚濁防止法 第15条(常時監視)
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
- 2.都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
- 3.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
この条文の基本情報
常時監視とは何ですか?
定義常時監視とは、水質汚濁防止法第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第15条(常時監視)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第15条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第15条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第15条の前の条は水質汚濁防止法第14条の11です。
- 水質汚濁防止法第15条の次の条は水質汚濁防止法第16条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/15