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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

水質汚濁防止法 第16条(測定計画)

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  1. 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
  2. 2.測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
  3. 3.環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
  4. 4.国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。

この条文の基本情報

測定計画とは何ですか?

定義測定計画とは、水質汚濁防止法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第16条(測定計画)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第16条の条文原文は「都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」とい…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第16条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第16条の前の条は水質汚濁防止法第15条です。
  7. 水質汚濁防止法第16条の次の条は水質汚濁防止法第16条の2です。
  8. 水質汚濁防止法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法16条は、都道府県知事が毎年、国の地方行政機関の長と協議して公共用水域と地下水の水質測定計画を作成すると定める。国と地方公共団体は計画に従って測定する。

Q · 近所の川や井戸の水質って、誰がどこで測るか決めているの?

都道府県知事が毎年の測定計画で決めている

水質汚濁防止法16条により、都道府県知事は毎年、国の地方行政機関の長と協議して、県内の公共用水域と地下水の水質測定計画を作成します。計画には測定する項目、地点、方法などが定められ、国と地方公共団体はこの計画に従って測定し、結果を知事に送付します。指定水域については、環境大臣が計画作成上の準拠事項を指示できます。計画に載っていない地点は、定期的には測定されていません。

解説

川や海、足元の地下水の汚れ具合は、自然に分かるものではない。誰かが、決まった地点で、決まった項目を、決まった方法で測って、初めて数字になる。その「誰が・どこで・何を・どう測るか」を毎年決める設計図が、本条の「測定計画」である。作るのは都道府県知事で、国の出先機関(地方整備局や地方環境事務所など)と協議して毎年作成する。国や市町村もこの計画に沿って測り、結果を知事に送る。つまり県内の水質データは、ばらばらの調査ではなく一枚の計画にまとめられている。あなたにとっての意味ははっきりしている。自宅の井戸、釣り場の川、購入を考えている土地の近くの水について、行政はすでに何年分もの測定結果を持っており、多くは公開されている。問題は、測定地点に選ばれていない場所には数字が存在しないことだ。「データがない」は「安全」を意味しない。「測っていない」だけかもしれない。

法的な位置づけ

測定計画とは、水質汚濁防止法16条に基づき都道府県知事が毎年作成する、公共用水域及び地下水の水質測定に関する計画である。国の地方行政機関の長との協議を経て作成され、国及び地方公共団体が行う測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定める。指定水域については環境大臣が準拠すべき事項を指示できる。

よくある質問 AI による整理

Q1水質測定計画とは何ですか?

都道府県知事が毎年作成する、県内の川・湖・海と地下水の水質をどこで何をどう測るかを定めた計画です。水質汚濁防止法16条が根拠です。

Q2測定計画は誰が作成するのですか?

都道府県知事です。作成にあたっては、地方整備局や地方環境事務所など国の地方行政機関の長と毎年協議する必要があります。

Q3測定計画に地下水は含まれますか?

含まれます。16条1項は公共用水域と並べて「当該区域にある地下水」を測定計画の対象として明記しています。

Q4国の機関も県の測定計画に従うのですか?

従います。16条4項により、国と地方公共団体はいずれも測定計画に従って水質を測定し、その結果を都道府県知事に送付します。

Q5水質汚濁防止法の指定水域とは何ですか?

汚濁負荷量の総量削減の対象となる広域の閉鎖性水域で、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海が指定されています。

Q6環境大臣は県の測定計画に関与できますか?

指定水域については、流入する汚濁負荷量の総量を把握するため、計画作成上の準拠事項を知事に指示できます(16条3項)。

Q7測定計画の作成を怠ると罰則はありますか?

本条は行政機関の事務を定める規定で、本条自体に罰則はありません。事業者に対する罰則は排水基準違反などの別条で定められています。

Q8水質の測定結果は誰が取りまとめるのですか?

都道府県知事です。国や市町村が測った結果も知事に送付され、知事は区域内の水質汚濁の状況を公表します(17条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの近くの川の水質って、どこで調べられるんですか?

都道府県は毎年の測定計画(水質汚濁防止法16条)に基づいて測定を行い、結果を公表しなければなりません(同法17条)。県の環境部局のウェブサイトや、環境省の「水環境総合情報サイト」で地点別の数値を確認できます。実務のポイント:公表ページに載っているのは年間の集計値だけ、ということがあります。測定日ごとの生データや、測定計画そのもの(地点図つき)は県の担当課に問い合わせると出てくることが多い。数字に疑問があれば、まず地点図で測定場所が本当に自宅の近くかを確かめるべきです

Q2自分の井戸を県に測ってもらうことってできるんですか?

測定計画に入っていない井戸を、県が申出どおりに必ず測る義務はありません。ただ、周辺で汚染が見つかると汚染井戸周辺地区調査として近くの井戸が調べられることがあり、保健所で飲用井戸の水質検査(有料)を受け付けている自治体もあります。実務のポイント:県が汚染源を突き止めて浄化措置命令(同法14条の3)まで進めるには、汚染の範囲を示すデータが要ります。住民が自費検査の結果を持ち込むと、翌年度の測定計画に地点が追加されるきっかけになることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政が水質を監視しているなら、自分の家の周りも見てくれているはず」と考えがちだが、監視は測定計画で選ばれた地点と項目に限られる。地下水の概況調査は地域を区切って数年かけて回る方式が多く、あなたの井戸が一度も測られていないことは珍しくない
  • 水質測定の結果は専門家向けの資料だと思って見たことがない人が多い。ところが都道府県は測定結果を公表しなければならず(水質汚濁防止法17条)、環境省の「水環境総合情報サイト」などで地点ごとの数値を誰でも確認できる。問題は、データがないことより、読まれていないことにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割水質汚濁防止法16条:何をどこでどう測るかの年間計画を作る水質汚濁防止法15条:公共用水域・地下水の水質を常時監視する義務
水質汚濁防止法17条:水質汚濁の状況を公表する義務
主な主体都道府県知事(国の地方行政機関の長と協議)、測定は国・地方公共団体都道府県知事
都道府県知事
住民にとっての意味自宅周辺が測定地点かどうかが決まる監視義務の存在そのものを定める
測定結果を誰でも確認できる根拠になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水污染防治法第10条

台湾は主管機関が監測站を設けて定期監測・公告する構造。日本のように年次計画を国の機関と協議して作る仕組みは条文上明示されていない

韓国
물환경보전법 제9조

韓国は環境部長官が常時測定網を運用する中央集権的な設計で、都道府県知事が計画を作る日本とは主体が異なる

アメリカ
Clean Water Act § 305(b)

米国は州が水質状況を評価し連邦環境保護庁へ報告する構造で、州主導という点で日本の都道府県主導と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の井戸水を飲用に使っている地域で、近くの工場跡地から有機塩素系の物質が出たというニュースが流れた。うちの井戸は測られたことがあるのか? 県の地下水質測定計画を見れば、周辺の井戸が調査対象になったかどうか、その結果がどうだったかを確認できる。
  • 工場の環境担当になって三か月、下流の測定地点で基準超過の数値が出た。自社の排水が疑われる前に、過去の測定結果と自社の排水記録を突き合わせておく必要がある。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和53年(1978年)改正(要人的検証) 水質総量規制制度の導入に伴い、指定水域への流入負荷量を把握するため、環境庁長官が測定計画の準拠事項を指示できる旨の規定が設けられたとみられる
  • 平成元年(1989年)改正(要人的検証) 地下水の水質監視制度の導入に伴い、測定計画の対象に地下水が加えられたとみられる
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法(要人的検証) 中央省庁再編(2001年施行)に伴い「環境庁長官」が「環境大臣」に改められた

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 水質の汚濁の状況の監視等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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