水質汚濁防止法 第16条(測定計画)
- 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
- 2.測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
- 3.環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
- 4.国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
この条文の基本情報
測定計画とは何ですか?
定義測定計画とは、水質汚濁防止法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第16条(測定計画)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第16条の条文原文は「都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」とい…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第16条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第16条の前の条は水質汚濁防止法第15条です。
- 水質汚濁防止法第16条の次の条は水質汚濁防止法第16条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/16