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水質汚濁防止法 第16条の2(測定の協力)

地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。

この条文の基本情報

測定の協力とは何ですか?

定義測定の協力とは、水質汚濁防止法第16条の2に定められた規定で、「地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第16条の2(測定の協力)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第16条の2の条文原文は「地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第16条の2は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第16条の2の前の条は水質汚濁防止法第16条です。
  7. 水質汚濁防止法第16条の2の次の条は水質汚濁防止法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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