水質汚濁防止法 第17条(公表)
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- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
- 2.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、水質汚濁防止法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第17条(公表)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第17条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第17条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第17条の前の条は水質汚濁防止法第16条の2です。
- 水質汚濁防止法第17条の次の条は水質汚濁防止法第18条です。
- 水質汚濁防止法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法17条は、都道府県知事に公共用水域と地下水の水質汚濁状況の公表を義務付ける。放射性物質による汚濁状況は環境大臣が公表する。
Q · 近所の川や地下水がどれくらい汚れているか、役所は公開しないといけないの?
はい。都道府県知事に公表義務があり、誰でも閲覧できます
水質汚濁防止法17条1項により、都道府県知事は区域内の公共用水域(河川・湖沼・海域など)と地下水の水質汚濁の状況を、環境省令の定めに従って公表しなければなりません。2項により、放射性物質による汚濁の状況は環境大臣が公表します。公表されるのは、15条の常時監視と16条の測定計画に基づく測定結果です。ただし測定地点は計画で選ばれた地点に限られるため、個々の井戸や水路の安全まで保証するものではありません。
解説
川や井戸の水が汚れているかどうかは、実は役所が毎年、地点ごとの数字で公開している。水質汚濁防止法17条は、都道府県知事に対して、区域内の公共用水域(川・湖・海・水路など誰もが使う水域)と地下水の汚れ具合を「公表しなければならない」と定める。放射性物質による汚染については、環境大臣に同じ義務を課している。条文は「しなければならない」と書いているので、役所の好意で公開しているのではない。法律上の義務である。前提として15条で常時監視、16条で測定計画が定められており、17条はその結果を市民の目に届ける出口にあたる。多くの人は、自宅の近くの川で何が検出されているのかを知らないまま、井戸水を飲み、釣った魚を食べ、土地を買っている。数字はすでに公開されている。見に行くかどうかは、あなた次第である。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第17条は、水質汚濁状況の公表義務を定める規定である。都道府県知事は区域内の公共用水域及び地下水の水質汚濁の状況を、環境大臣は放射性物質による公共用水域及び地下水の汚濁の状況を、それぞれ環境省令の定めに従い公表しなければならない。同法15条の常時監視及び16条の測定計画に基づく測定結果を公開する出口として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法17条とは?
都道府県知事に、区域内の川・湖・海などの公共用水域と地下水の水質汚濁状況を公表する義務を課す規定です。放射性物質については環境大臣が公表します。
Q2公共用水域とは何ですか?
河川・湖沼・港湾・沿岸海域のほか、これにつながる公共の水路など、公共の用に供される水域を指します。水質汚濁防止法2条で定義されています。
Q3水質の測定結果はどのくらいの頻度で公表される?
測定の地点や頻度は16条の測定計画で定められ、結果は年度単位で取りまとめて公表されるのが一般的です。具体的な頻度は各都道府県の測定計画で確認してください。
Q4環境基準と排水基準の違いは?
環境基準は川や地下水そのものの望ましい水質の目標(環境基本法16条)、排水基準は工場などが排出する水に課される規制値(水質汚濁防止法3条)です。
Q5放射性物質の水質データは誰が公表する?
水質汚濁防止法17条2項により、放射性物質による公共用水域と地下水の汚濁状況は、都道府県知事ではなく環境大臣が公表します。
Q6PFOS・PFOA は川の環境基準の対象?
PFOS・PFOA は公共用水域・地下水で要監視項目として指針値が設定されてきた物質で、環境基準項目とは扱いが異なります。最新の改正状況は環境省の資料で確認が必要です。
Q7地下水汚染が見つかったら誰が対策する?
有害物質の地下浸透により人の健康被害が生じるおそれがある場合、都道府県知事は汚染原因者に対し浄化措置を命じることができます(水質汚濁防止法14条の3)。
Q8水質の公表を怠ったら罰則はある?
17条は行政機関の義務を定める規定で、公表を怠った場合の罰則は置かれていません。罰則規定は主に排水基準違反など事業者側の義務違反を対象としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の川の水質って、どこを見れば分かるんですか?
都道府県の環境部局サイトに、測定計画(16条)に基づく測定結果が地点ごとに掲載されている。17条で公表が義務付けられているからである。全国の状況は環境省の取りまとめ資料でも確認できる。実務のポイント:要約版は環境基準の達成率しか載せないことが多いが、地点別・月別の生データは別ファイルや情報公開請求で入手できる。交渉に使えるのは生データのほうである
Q2公表データで基準値以内なら、井戸水を飲んでも大丈夫ですか?
そうとは限らない。公表される地下水の測定値は、計画で選んだ観測井の結果であり、あなたの家の井戸を測ったものではない。17条の公表はあくまで地域全体の状況把握が目的である。実務のポイント:多くの自治体や保健所は、飲用井戸の水質検査の案内をしており、費用補助がある地域もある。公表データで周辺に超過地点があるなら、自分の井戸を検査に出すのが確実な次の一手である
Q3県が公表をさぼったり、都合の悪い数字を出さなかったりしたらどうなるんですか?
17条は「公表しなければならない」と定める法的義務なので、公表しないことは違法状態になる。ただし市民が直接公表を強制する訴訟を起こすのは、実務上ハードルが高い。現実的な手段は、情報公開条例による開示請求と、議会・報道を通じた追及である。実務のポイント:開示請求では「公表資料の元になった測定結果報告書一式」と書くと、公表版で省かれた測定値や備考欄まで出てくることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「水質のデータは専門家や研究者しか手に入らない」と思われがちだが、17条によって公表は知事の法的義務になっている。都道府県の環境部局のサイトや環境省の水環境関連サイトで、測定地点ごとの結果が誰でも閲覧できる。問題は入手の難しさではなく、存在を知らないことである
- 公表データを見て「基準値以内だから安全」と安心する人は多いが、数字の読み方はそれほど単純ではない。測定は計画に基づく地点・頻度で行われるため、自宅の井戸や特定の水路の真上で測っているとは限らない。さらに PFOS・PFOA のように、環境基準ではなく「指針値」の扱いにとどまる項目もある。どの物質が、どの地点で、年何回測られているのかまで確認してはじめて、自分にとっての意味が分かる(最新の改正状況をご確認ください)
- 住民から見れば、公表は「お知らせ」にすぎない。しかし法的には、公表された測定結果は、行政が立入検査(22条)、改善命令(13条)、地下水の浄化措置命令(14条の3)を出すときの出発点になる。事業者にとっては、公表された一行の数値が、行政や住民から自社に向けられる最初の証拠になりうる。この落差に気付かない事業者ほど、初動を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 17条:水質汚濁状況の公表義務 | 15条:公共用水域・地下水の常時監視義務 16条:測定計画の作成 |
| 義務を負う主体 | 都道府県知事(放射性物質は環境大臣) | 都道府県知事(放射性物質は環境大臣) 都道府県知事 |
| 市民との関係 | 測定結果が市民に届く出口 | データを集める入口、市民からは見えにくい どの地点・項目・頻度で測るかを決める設計図 |
| 実務での使い方 | 公表資料の地点・年度・数値を交渉や物件調査の根拠にする | 監視体制の不足を行政に指摘する根拠 測定地点の追加や項目の見直しを求める根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも主管機関が水質監測を行い、その結果を公開する仕組みがある。環境資訊の公開は行政の義務として位置付けられている
韓国も国と地方が水質を常時測定し、その結果を公開する制度を持つ。日本と同様に行政主導の監視・公表体系である
ドイツは EU 水枠組み指令に基づく水域の状態評価と、環境情報への市民のアクセス権を組み合わせて情報公開を担保する
米国では各州が水質状況を定期的に報告し、連邦環境保護庁(EPA)が取りまとめて公開する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の中古住宅を買おうとしている。敷地には古い井戸があり、売主は「水はおいしい」と言う。契約前の週末に、県のサイトで周辺の地下水質測定結果を開いてみると、近くの観測井で環境基準超過の記録が見つかるかもしれない。重要事項説明では出てこない情報である
- もし、毎週釣りに行っている川の下流で、有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の指針値超過がニュースになったら? 過去数年分の測定値は公表資料にさかのぼって確認できる。いつから高かったのかが分かれば、自分の行動を見直すきっかけになる
- 工場の環境担当者であるあなたのもとに、住民団体から「県の公表データで、御社の排水口の下流だけ数値が高い」という質問状が届いた。回答期限まであと10日しかない。自社の排出水測定記録と公表データを突き合わせ、因果関係の有無を説明する資料を作らなければならない
- 子どもの通う学校の近くの用水路が、夏になると異臭を放つ。PTA で話題になったが、誰も数字を持っていない。測定地点がその水路の近くにあるかどうか、まず県の公表資料で確認することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 県の環境部局サイトで、自宅や被害を受けた場所に最も近い測定地点の公表結果を、年度をさかのぼって保存する2. 公表資料に載っていない生データや測定地点の詳細は、都道府県の情報公開条例に基づいて開示請求する3. 異臭・変色・魚の死骸などは日時入りで写真に残し、県や市の環境担当課に通報する4. 健康被害や財産被害があれば、19条の無過失責任を前提に弁護士へ相談し、公表データを因果関係立証の出発点にする
訴えられた側:1. 自社の排出水測定記録(14条の測定義務に基づく記録)と、下流測定地点の公表データを年度ごとに突き合わせる2. 上流の他の排出源、自然由来の数値、測定のばらつきなど、自社以外の要因がないかを検討する3. 住民や行政への回答は数値と根拠資料で行い、推測で否定しない4. 立入検査(22条)や改善命令(13条)に至る前に、自主的な改善計画を提示しておくと、行政の対応が穏やかになりやすい
時効(請求できる期限):17条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。健康被害の損害賠償は民法724条・724条の2のほか、水質汚濁防止法上の時効の特則にも注意が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。行政処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要確認) 放射性物質を水質汚濁防止法の対象とする関係法律の整備に伴い、環境大臣による放射性物質の汚濁状況の公表を定める第2項が加えられたとみられる。改正年と条項構成は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:水質汚濁防止法の制定に伴い、都道府県知事による公共用水域の水質汚濁状況の公表規定として設けられた
- 2.平成元年(1989年) 改正:有害物質の地下浸透規制と地下水の常時監視の導入に伴い、地下水の水質汚濁状況も公表の対象に加えられたとされる(条項構成は要確認)
- 3.平成25年(2013年) 改正:放射性物質を環境法の対象とする関係法律の整備に伴い、環境大臣による放射性物質の汚濁状況の公表(第2項)が加えられたとされる(要確認)
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