水質汚濁防止法 第17条(公表)
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
- 2.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、水質汚濁防止法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第17条(公表)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第17条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第17条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第17条の前の条は水質汚濁防止法第16条の2です。
- 水質汚濁防止法第17条の次の条は水質汚濁防止法第18条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/17