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水質汚濁防止法 第4条の3(総量削減計画)

  1. 都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
  4. 二前号の削減目標量の達成の方途
  5. 三その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
  6. 3.都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
  7. 4.環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
  8. 5.都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。
  9. 6.前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

総量削減計画とは何ですか?

定義総量削減計画とは、水質汚濁防止法第4条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第4条の3(総量削減計画)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第4条の3の条文原文は「都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第4条の3は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第4条の3の前の条は水質汚濁防止法第4条の2です。
  7. 水質汚濁防止法第4条の3の次の条は水質汚濁防止法第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/4_3

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