水質汚濁防止法 第4条の3(総量削減計画)
- 都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。
- 2.総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
- 二前号の削減目標量の達成の方途
- 三その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
- 3.都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
- 4.環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。
- 6.前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
総量削減計画とは何ですか?
定義総量削減計画とは、水質汚濁防止法第4条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第4条の3(総量削減計画)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第4条の3の条文原文は「都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第4条の3は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第4条の3の前の条は水質汚濁防止法第4条の2です。
- 水質汚濁防止法第4条の3の次の条は水質汚濁防止法第4条の4です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/4_3