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水質汚濁防止法 第4条の4(総量削減計画の達成の推進)

国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

この条文の基本情報

総量削減計画の達成の推進とは何ですか?

定義総量削減計画の達成の推進とは、水質汚濁防止法第4条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第4条の4(総量削減計画の達成の推進)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第4条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第4条の4は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第4条の4の前の条は水質汚濁防止法第4条の3です。
  7. 水質汚濁防止法第4条の4の次の条は水質汚濁防止法第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/4_4

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