水質汚濁防止法 第20条の2(賠償についてのしんしやく)
第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
この条文の基本情報
賠償についてのしんしやくとは何ですか?
定義賠償についてのしんしやくとは、水質汚濁防止法第20条の2に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第20条の2(賠償についてのしんしやく)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第20条の2の条文原文は「第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができ…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第20条の2は第四章 損害賠償に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第20条の2の前の条は水質汚濁防止法第20条です。
- 水質汚濁防止法第20条の2の次の条は水質汚濁防止法第20条の3です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_2