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水質汚濁防止法 第20条の2(賠償についてのしんしやく)

第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。

この条文の基本情報

賠償についてのしんしやくとは何ですか?

定義賠償についてのしんしやくとは、水質汚濁防止法第20条の2に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第20条の2(賠償についてのしんしやく)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第20条の2の条文原文は「第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができ…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第20条の2は第四章 損害賠償に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第20条の2の前の条は水質汚濁防止法第20条です。
  7. 水質汚濁防止法第20条の2の次の条は水質汚濁防止法第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_2

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