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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

水質汚濁防止法 第14条の5(国及び地方公共団体の責務)

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  1. 市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
  2. 2.都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
  3. 3.国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、水質汚濁防止法第14条の5に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第14条の5(国及び地方公共団体の責務)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第14条の5の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第14条の5は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第14条の5の前の条は水質汚濁防止法第14条の4です。
  7. 水質汚濁防止法第14条の5の次の条は水質汚濁防止法第14条の6です。
  8. 水質汚濁防止法第14条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法14条の5は、生活排水対策について市町村に施設整備と啓発、都道府県に広域施策と調整、国に知識普及と技術・財政援助を努力義務として課す規定である。

Q · 家の生活排水って、法律では誰がどう対策することになっているの?

罰則はなく、行政の三層が施設整備と支援で対策する

水質汚濁防止法14条の5は、生活排水対策の担い手を行政の三層に割り振っています。市町村は下水道や合併処理浄化槽などの施設整備と、啓発に携わる指導員の育成を担います。都道府県は広域にわたる施策と市町村間の総合調整を、国は知識の普及と技術面・財政面の援助を担います。いずれも努力義務で、家庭に排水基準や罰則は課されません。浄化槽の補助金や下水道計画は、この仕組みから出てきたものです。

解説

台所の流しに捨てた味噌汁一杯を、魚が棲める水質まで薄めるには浴槽数杯分の水が要る。自治体の啓発資料によく出てくるこの数字の裏には、ある事実がある。水質汚濁防止法の排水基準(川や海へ流してよい汚れの上限)がかかるのは工場などの「特定事業場」だけで、あなたの家の生活排水には罰則つきの規制がない。家庭の排水を罰で取り締まる代わりに、法律は国・都道府県・市町村の三層に「努めなければならない」という責務を割り振った。市町村は下水道や合併処理浄化槽(トイレ・台所・風呂の排水をまとめて処理する浄化槽)などの施設整備と啓発を、都道府県は広域の施策と市町村間の調整を、国は知識の普及と技術面・財政面の支援を受け持つ。浄化槽の設置補助金、下水道の整備計画、回覧板で回ってくる「油を流さないで」のチラシ。どれもこの三層の責務から出てきたものだ。仕組みを知っていれば、補助金を取りこぼさずに済むし、家を買うときに下水道が来る地域か浄化槽のままの地域かも自分で調べられる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法14条の5は、生活排水対策の実施主体とその役割を定める規定である。市町村は生活排水処理施設の整備や啓発指導員の育成などの施策を、都道府県は広域的施策と市町村施策の総合調整を、国は知識の普及と地方公共団体への技術上・財政上の援助を、それぞれ努力義務として負う。

よくある質問 AI による整理

Q1生活排水対策とは?

生活排水による川・湖・海の汚れを防ぐための対策です。水質汚濁防止法14条の5が定義し、施設整備や啓発を行政が進めます。

Q2生活排水処理施設とは何ですか?

生活排水の汚れの負荷を減らすための施設です。下水道や合併処理浄化槽などが代表例で、整備は市町村の努力義務とされています。

Q3単独処理浄化槽は違法?

既存の単独処理浄化槽を使い続けること自体は直ちに違法ではありません。ただし新設は現在認められておらず、合併処理浄化槽への転換が求められています。

Q4生活排水対策重点地域とは?

生活排水対策を特に進める必要がある地域として、都道府県知事が指定する地域です(14条の7)。指定されると市町村が推進計画を作ります。

Q5生活排水対策推進計画は誰が作る?

重点地域に指定された区域の市町村が作ります(14条の8)。施設整備や啓発の内容が盛り込まれ、補助制度の方向性を知る手がかりになります。

Q6下水道が来たら接続しないといけない?

下水道の処理区域内では、下水道法10条により土地所有者などに排水設備の設置が求められます。浄化槽のままでは済まなくなるのが原則です。

Q7浄化槽の法定検査とは?

浄化槽管理者が毎年受ける水質検査です(浄化槽法11条)。保守点検や清掃とは別もので、指定検査機関が実施します。

Q8都道府県は生活排水で何をする?

市町村をまたぐ広域的な施策の実施と、各市町村の施策の総合調整に努めます。流域単位で汚れを減らすための調整役です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家の台所から油を流したら、法律違反で罰金になるんですか?

水質汚濁防止法の排水基準と罰則は工場などの特定事業場向けで、一般家庭の生活排水には直接の罰則がありません。家庭に求められているのは、14条の6の国民の責務として、調理くずや廃食用油の処理を適正に行うよう心がけることです。実務のポイント:罰則がなくても、下水道区域では各自治体の下水道条例が排除基準や使用上の制限を定めていることがあります。飲食店などの油は条例上の問題になりうるので、店を開く前に条例も確認しておく

Q2合併処理浄化槽の補助金って、国が出してるんですか?市が出してるんですか?

窓口と交付元は市町村で、その財源の一部を国が交付金で支えるのが一般的な構造です。本条3項の国による財政上の援助と、1項の市町村による施設整備の責務が組み合わさった形です。実務のポイント:市町村の制度には「単独処理浄化槽やくみ取り便所からの転換に限る」「宅内配管工事費も上乗せ」など独自の条件や加算があり、隣の町とで補助額が大きく違うこともある。国の制度だけ調べて終わりにせず、住んでいる市町村の要綱を必ず見る(最新の制度状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活排水の規制が甘いのは法律の抜け穴だ」と見るのは、問いの立て方が違う。全国で数千万ある世帯を工場と同じ排水基準と罰則で縛っても、現実には取り締まれない。そこで法律は、施設整備と啓発で汚れの量そのものを減らす道をあえて選んだ。責任を追うのではなく、負荷を減らす設計になっている
  • 「努めなければならない、と書いてあるのだから、下水道が来なければ市町村を訴えられる」と考える人がいるが、本条は努力義務(守るよう努めることを求めるだけで、住民が履行を裁判で強制できる権利までは生まない規定)であり、整備の遅れを理由とする請求は通りにくい。住民の手札になるのは訴訟ではなく、市町村が作る生活排水対策推進計画(14条の8)などへの意見の出し方と、既存の補助制度の活用である(通りにくさの程度は事案により、最新の裁判例もご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体14条の5:市町村・都道府県・国(行政三層)14条の6:国民(家庭)
14条の8:重点地域の市町村
求められる内容施設整備・指導員育成・広域調整・技術財政援助調理くず・廃食用油の適正処理、行政施策への協力
生活排水対策推進計画の策定
法的性質努力義務(罰則なし)努力義務(罰則なし)
重点地域の指定を前提とする計画策定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水污染防治法・下水道法

台湾も家庭排水は主に下水道整備と建築物の汚水処理設備で対応し、行政が整備を担う構造は日本と近い

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 56

ドイツは公法人に排水処理義務を課し、自治体が下水処理を担う。努力義務ではなく処理義務として構成される点が日本と異なる

アメリカ
Clean Water Act, Title VI

米国は州の回転基金を通じて連邦が下水処理施設整備を財政支援する。国の財政援助という点で本条3項に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下水道が通っていない郊外の中古住宅を検討中に、古い単独処理浄化槽(トイレの汚水だけを処理し、台所や風呂の水はそのまま流す旧型)が付いていると分かったら、どうする? 合併処理浄化槽への入れ替えに市町村の補助金が出るかどうかは、この責務を受けた市町村の施策しだいで、制度の有無も金額も自治体ごとに違う。まず役所の担当課に電話で確認する
  • 合併処理浄化槽の補助金の申請締切が月末に迫っている。多くの自治体は、交付決定より前に着工した工事を補助対象外としている。業者を急かして先に工事を始めると、数十万円の補助を丸ごと失いかねない

学説

通説:本条は行政主体の責務を定める努力義務規定であり、住民に特定の施設整備を求める具体的な請求権を与えるものではないと理解されている。施策の実効性は各自治体の計画と予算に委ねられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成2年(1990年) 生活排水対策に関する第2章の2の創設に伴い新設されたとされる。その後の地方分権関連改正などで文言が変わったかどうかは人の手による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成2年(1990年) 新設:生活排水対策に関する第2章の2の創設に伴い新設されたとされる。その後の改正で文言が変わったかどうかは e-Gov の改正履歴で要確認

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 生活排水対策の推進

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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