柔道整復師法 第13条の4(指定試験機関の柔道整復師試験委員)
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の柔道整復師試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の柔道整復師試験委員とは、柔道整復師法第13条の4に定められた規定で、「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第13条の4(指定試験機関の柔道整復師試験委員)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第13条の4の条文原文は「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。」で始まります。
- 柔道整復師法第13条の4は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第13条の4の前の条は柔道整復師法第13条の3です。
- 柔道整復師法第13条の4の次の条は柔道整復師法第13条の5です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/13_4