第二十六条
第26条
第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第八条の十三第二項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十五条の規定に違反した者
二第十七条の二の規定に違反した者
三虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二第十七条の規定に違反した者
三第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者
四第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
五第二十四条の規定に違反した者
六第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条の八(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第八条の十(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第八条の十一第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四第八条の十二(第十三条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条第四号から第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)