柔道整復師法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
- 二第十七条の規定に違反した者
- 三第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者
- 四第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
- 五第二十四条の規定に違反した者
- 六第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 七第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第30条は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 柔道整復師法第30条は第七章 罰則に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第30条の前の条は柔道整復師法第29条です。
- 柔道整復師法第30条の次の条は柔道整復師法第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/30