柔道整復師法 第31条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の八(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第八条の十(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第八条の十一第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第八条の十二(第十三条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第31条は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 柔道整復師法第31条は第七章 罰則に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第31条の前の条は柔道整復師法第30条です。
- 柔道整復師法第31条の次の条は柔道整復師法第32条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/31