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柔道整復師法 第六章 雑則

第24条〜第25条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 柔道整復師法第六章 雑則は、第24条〜第25条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 柔道整復師法第六章 雑則が属する柔道整復師法の法令番号は昭和四十五年法律第十九号です。
  3. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(広告の制限)

第24条

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

二施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

三施術日又は施術時間

四その他厚生労働大臣が指定する事項

2前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第25条

第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(権限の委任)

第25条の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第25条の3

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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