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柔道整復師法 第25条(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

  1. 第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは何ですか?

定義緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは、柔道整復師法第25条に定められた規定で、「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第25条(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第25条の条文原文は「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が…」で始まります。
  3. 柔道整復師法第25条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第25条の前の条は柔道整復師法第24条です。
  7. 柔道整復師法第25条の次の条は柔道整復師法第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/25

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