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柔道整復師法 第24条(広告の制限)

  1. 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
  2. 一柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  3. 二施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 三施術日又は施術時間
  5. 四その他厚生労働大臣が指定する事項
  6. 2.前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

この条文の基本情報

広告の制限とは何ですか?

定義広告の制限とは、柔道整復師法第24条に定められた規定で、「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第24条(広告の制限)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第24条の条文原文は「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第24条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第24条の前の条は柔道整復師法第23条です。
  7. 柔道整復師法第24条の次の条は柔道整復師法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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