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柔道整復師法 第四章 業務

第15条〜第18条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 柔道整復師法第四章 業務は、第15条〜第18条の全 5 条で構成されています。
  2. 柔道整復師法第四章 業務が属する柔道整復師法の法令番号は昭和四十五年法律第十九号です。
  3. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の禁止)

第15条

医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

(外科手術、薬品投与等の禁止)

第16条

柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

(施術の制限)

第17条

臼ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第17条の2

柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。

(都道府県知事の指示)

第18条

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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