柔道整復師法 第17条の2(秘密を守る義務)
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、柔道整復師法第17条の2に定められた規定で、「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第17条の2(秘密を守る義務)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第17条の2の条文原文は「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第17条の2は第四章 業務に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第17条の2の前の条は柔道整復師法第17条です。
- 柔道整復師法第17条の2の次の条は柔道整復師法第18条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/17_2