柔道整復師法 第17条(施術の制限)
臼ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
施術の制限とは何ですか?
定義施術の制限とは、柔道整復師法第17条に定められた規定で、「臼ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第17条(施術の制限)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第17条の条文原文は「臼ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」で始まります。
- 柔道整復師法第17条は第四章 業務に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第17条の前の条は柔道整復師法第16条です。
- 柔道整復師法第17条の次の条は柔道整復師法第17条の2です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/17