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柔道整復師法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 柔道整復師法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 柔道整復師法第一章 総則が属する柔道整復師法の法令番号は昭和四十五年法律第十九号です。
  3. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

2この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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