柔道整復師法 第2条(定義)
- この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
- 2.この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、柔道整復師法第2条に定められた規定で、「この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第2条(定義)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第2条の条文原文は「この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。」で始まります。
- 柔道整復師法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第2条の前の条は柔道整復師法第1条です。
- 柔道整復師法第2条の次の条は柔道整復師法第3条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/2