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柔道整復師法 第18条(都道府県知事の指示)

  1. 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
  2. 2.医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事の指示とは何ですか?

定義都道府県知事の指示とは、柔道整復師法第18条に定められた規定で、「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第18条(都道府県知事の指示)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第18条の条文原文は「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第18条は第四章 業務に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第18条の前の条は柔道整復師法第17条の2です。
  7. 柔道整復師法第18条の次の条は柔道整復師法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/18

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