受講中の講座ブックマーク無料で登録

柔道整復師法 第19条(施術所の届出)

  1. 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
  2. 2.施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

この条文の基本情報

施術所の届出とは何ですか?

定義施術所の届出とは、柔道整復師法第19条に定められた規定で、「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第19条(施術所の届出)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第19条の条文原文は「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければな…」で始まります。
  3. 柔道整復師法第19条は第五章 施術所に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第19条の前の条は柔道整復師法第18条です。
  7. 柔道整復師法第19条の次の条は柔道整復師法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›