柔道整復師法 第20条(施術所の構造設備等)
- 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
- 2.施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
施術所の構造設備等とは何ですか?
定義施術所の構造設備等とは、柔道整復師法第20条に定められた規定で、「施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第20条(施術所の構造設備等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第20条の条文原文は「施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第20条は第五章 施術所に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第20条の前の条は柔道整復師法第19条です。
- 柔道整復師法第20条の次の条は柔道整復師法第21条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/20