柔道整復師法 第28条
第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第28条は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第28条の条文原文は「第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 柔道整復師法第28条は第七章 罰則に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第28条の前の条は柔道整復師法第27条です。
- 柔道整復師法第28条の次の条は柔道整復師法第29条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/28