受講中の講座ブックマーク無料で登録

柔道整復師法 第163条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、柔道整復師法第163条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第163条(罰則に関する経過措置)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第163条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/163

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

柔道整復師法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›