柔道整復師法 第22条(使用制限等)
都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
使用制限等とは何ですか?
定義使用制限等とは、柔道整復師法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第22条(使用制限等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第22条の条文原文は「都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、そ…」で始まります。
- 柔道整復師法第22条は第五章 施術所に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第22条の前の条は柔道整復師法第21条です。
- 柔道整復師法第22条の次の条は柔道整復師法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/22