建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第3条(保健所の業務)
- 保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
- 一多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
- 二多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。
この条文の基本情報
保健所の業務とは何ですか?
定義保健所の業務とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条に定められた規定で、「保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条(保健所の業務)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条の条文原文は「保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第3条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/3