建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第74条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
と
この条文の基本情報
厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置とは何ですか?
定義厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第74条に定められた規定で、「と」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第74条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第74条の条文原文は「と」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/74
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。