建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第9条の7(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7(監督命令)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の6です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の7の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/9_7