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全国新幹線鉄道整備法 第12条(他人の土地の立入り又は一時使用)

  1. 第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
  2. 2.前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
  4. 4.日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
  5. 5.第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  6. 6.第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
  7. 7.土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
  8. 8.前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。
  9. 9.第五項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

他人の土地の立入り又は一時使用とは何ですか?

定義他人の土地の立入り又は一時使用とは、全国新幹線鉄道整備法第12条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法第12条(他人の土地の立入り又は一時使用)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第12条の条文原文は「第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要…」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法第12条は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
  4. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  5. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 全国新幹線鉄道整備法第12条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第11条です。
  7. 全国新幹線鉄道整備法第12条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/12

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