全国新幹線鉄道整備法 第11条(行為の制限)
- 前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
- 2.前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 3.前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 4.前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
行為の制限とは何ですか?
定義行為の制限とは、全国新幹線鉄道整備法第11条に定められた規定で、「前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第11条(行為の制限)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第11条の条文原文は「前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害の…」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第11条は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第11条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第10条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第11条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第12条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/11