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全国新幹線鉄道整備法 第10条(行為制限区域の指定及びその解除)

  1. 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。
  5. 5.国土交通大臣は、第一項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。
  6. 6.第二項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

行為制限区域の指定及びその解除とは何ですか?

定義行為制限区域の指定及びその解除とは、全国新幹線鉄道整備法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法第10条(行為制限区域の指定及びその解除)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項…」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法第10条は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
  4. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  5. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 全国新幹線鉄道整備法第10条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第9条です。
  7. 全国新幹線鉄道整備法第10条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/10

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