全国新幹線鉄道整備法 第9条(工事実施計画)
- 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
- 3.建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。
- 5.建設主体は、第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない。
この条文の基本情報
工事実施計画とは何ですか?
定義工事実施計画とは、全国新幹線鉄道整備法第9条に定められた規定で、「建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第9条(工事実施計画)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第9条の条文原文は「建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した…」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第9条は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第9条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第8条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第9条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第10条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/9