全国新幹線鉄道整備法 第15条(所有営業主体の指定)
- 国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。)であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに当該所有営業主体の財務の状況その他の事情を勘案して当該区間の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため第十七条第一項に規定する新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを、当該区間を明らかにして指定することができる。
- 2.前項の「大規模改修」とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち国土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の全部にわたり行われ、着手から完了までの期間がおおむね十年以内であるものをいう。
この条文の基本情報
所有営業主体の指定とは何ですか?
定義所有営業主体の指定とは、全国新幹線鉄道整備法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第15条(所有営業主体の指定)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第15条の条文原文は「国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第15条は第三章 新幹線鉄道の大規模改修に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第15条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第14条の2です。
- 全国新幹線鉄道整備法第15条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第16条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/15