全国新幹線鉄道整備法 第19条(大規模改修実施計画の変更)
- 前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。)は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
- 3.認定所有営業主体は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
大規模改修実施計画の変更とは何ですか?
定義大規模改修実施計画の変更とは、全国新幹線鉄道整備法第19条に定められた規定で、「前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第19条(大規模改修実施計画の変更)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第19条の条文原文は「前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第19条は第三章 新幹線鉄道の大規模改修に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第19条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第18条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第19条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第20条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/19