全国新幹線鉄道整備法 第20条(他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)
第十二条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用とは何ですか?
定義他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用とは、全国新幹線鉄道整備法第20条に定められた規定で、「第十二条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第20条(他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第20条の条文原文は「第十二条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第20条は第三章 新幹線鉄道の大規模改修に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第20条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第19条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第20条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第21条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/20